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最終更新日:2025年4月15日
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「特別児童扶養手当証書」が2024年7月から廃止されました。今後は必要に応じて「特別児童扶養手当受給証明書」を発行します。
受給証明書の発行は、居住区の区役所・支所の保健福祉課へ申請してください。
申請用紙は下記からダウンロードできます。(窓口にもあります)
20歳未満で身体・知的もしくは精神に中程度以上の障害、または長期にわたる安静を必要とする病状にある児童を監護・養育している方に支給する手当です。
手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進をはかることを目的としています。
児童を父及び母が監護している場合は、主として生計を維持する者(所得の高い方)が受給者となります。
(外国人の方も対象になります<在留資格のない人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人は除く>)
20歳未満で身体または精神に重度障害または中度障害のある児童が対象です。
障害認定基準の詳細は児童の障害等級表をご覧ください。(1級:重度障害、2級:中度障害)
※認定には所定の様式の診断書が必要です。
児童の障害等級表(PDF:382KB)
1級:月額56,800円
2級:月額37,830円
※手当の額は、消費者物価指数の変動率によって改定されます。
手当は認定申請月の翌月分から支給されます。
・指定した預金口座(受給者名義)に振り込まれます。(年3回)
・支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日に入金されます。
支払期 | 4月期 | 8月期 | 12月期 |
支払日 | 4月11日 | 8月11日 | 11月11日 |
支給対象月 | 12月~3月 | 4月~7月 | 8月~11月 |
①事前にお住まいの区役所・北須磨支所(保健福祉課)でご相談ください。
②区役所・北須磨支所(保健福祉課)で必要書類を添えて申請します。
③提出された診断書によって審査を行い、結果を通知します。
※現在、結果送付までに約2~3ヶ月かかっています。
診断書の再確認が必要な場合は、半年程度かかっているケースもあります。
区役所・支所一覧
特別児童扶養手当認定請求書(※)
(診断書は省略できる場合があります)
受給者や配偶者・扶養義務者には所得制限があります。
前年度所得が一定額以上の場合は、認定された場合も支給停止となります。
【支給停止期間】
その年の8月分から翌年の7月分まで
所得制限限度額表(PDF:383KB)
提出されない場合は、8月以降の手当の受け取りができなくなります。
2年間提出されない場合は、受給資格がなくなります。
期間を定めて認定されている方は、指定された時期に診断書を再提出する必要があります。
再提出していただく診断書は、期限前2カ月間のものが有効です。
再認定の時期になりましたら、区役所・支所から提出に関する案内文を送付します。
認定期限 | 有効な診断書の作成時期 |
7月末 | 6月~7月 |
11月末 | 10月~11月 |
3月末 | 2月~3月 |
【ご注意】 |
手続きが遅れると、返納金等が発生することがあります。
※返納金に納付については兵庫県が窓口になっています。
現在、約2~3ヶ月かかっています。
再度、診断書の内容について確認が必要な場合は、半年程度かかっている場合もあります。
4、8、11月の11日が振込日になります。
休日にあたる場合は、直前の金融機関営業日に振り込まれます。
有期再認定等の審査中の場合は決定後に振り込まれますので、上記以外の月の11日に振り込まれる場合があります。
また、対象児童が複数あり、1人が有期再認定結果待ちといった状態の場合、決定後にまとめて振り込まれます。
※有期再認定中以外の児童分のみ支払うことはありません。
遅れた期間分の手当が不支給になります。
ただし、やむを得ない事情(※)で遅れた場合は除きます。
遅れるとわかった段階で、必ず居住区の区役所・支所の障害担当に連絡してください。
※本人都合ではなく、災害、医療機関の事情等によるもの。提出時には遅延理由書の記入が必要です。
所得制限を超えていることが明らかな場合は、毎年提出していただかなくても大丈夫です。
ただし、2年間提出がない場合は受給資格がなくなりますのでご注意ください。
なお、以前の所得状況届が未提出である場合、今年度分と一緒に提出していただく必要があります。
下記から申請用紙をダウンロードし、添付書類とともに申請用紙を郵送してください。
ご自宅に診断書を送付します。
※お住まいの区役所・北須磨支所にも申請用紙を置いています。
ただし、下記の場合は用意ができません。ご注意ください。
〇5年以上前のものが必要なとき
〇他県、他都市から転入された方で、神戸市で診断書を提出したことがない場合
特別児童扶養手当診断書交付依頼票(PDF:139KB)