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認定区分・利用者負担額
最終更新日:2024年10月16日
ページID:75527
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2019年10月から、教育保育給付と施設等利用給付という2つの仕組みによって、幼児教育・保育の無償化制度が実施されています。
利用する施設や保育サービスによって、必要となる認定が異なります。
認定を受けるためには、子どもの年齢や保育が必要な事由の有無・世帯の課税状況などの条件があります。
教育保育給付認定
新制度幼稚園・認定こども園・保育所・地域型保育を利用するときに必要となる認定です。教育・保育給付認定(1号認定)を受けた子どもに係る利用者負担額は無料です。
給食費
- 0~2歳児クラスの給食費は、保育料に含まれています。
- 3~5歳児クラス(1号の満3歳児クラスを含む)は、主食費(ごはん・パン代)と副食費(おかず・おやつ代)を施設に支払う必要があります。
施設等利用給付認定
私学助成幼稚園(新制度に移行していない幼稚園)を利用するときや、幼稚園の預かり保育・認可外保育施設・一時保育・病児保育事業・ファミリーサポートセンターの利用料の払い戻し(償還払い)を受けるために必要となる認定です。無償化の範囲

- 認定を受けるには、利用前の事前申請が必要です。申請の受領日より前に遡ることはできません。
- 教育・保育給付認定をうけて、新制度幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育施設に通う、3~5歳児クラスの子どもと、住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもの保育料は無償です。
- 施設等利用給付認定をうけて、新制度に移行していない幼稚園(私学助成幼稚園)に通う場合、毎月の保育料が25,700円を超える場合は自己負担が発生します。
- 保育料とは別に、給食費、教材費、行事費、通園送迎費、教育活動費などの費用が必要です。
- 預かり保育や認可外保育施設(※)などの利用について、保育が必要な事由がある場合は一定額まで無償になります。
神戸市が確認した施設は、下記に掲載しています。
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- 神戸市行政事務コールセンター
8時45分~17時30分(土・日・祝・年末年始を除く)
電話:078-291-5952
FAX:078-291-5953
E-mail:pwd-kobe_gyosei_call@persol.co.jp
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