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ホーム > 住まい・水道・下水道 > 住宅・建築 > すまいの情報 > 住みかえーる > 【フラット35】地域連携型ー住みかえーる利用ー

【フラット35】地域連携型ー住みかえーる利用ー

最終更新日:2025年4月1日

ページID:4488

ここから本文です。

概要

住みかえーる(親・子世帯近居・同居)を利用する場合に、【フラット35】の金利が一定期間引き下げられます。
借入れを申し込む前に、必ず神戸市で【フラット35】地域連携型の利用申請を行ってください。

手続きの流れ(PDF:258KB)

1.対象要件(PDF:112KB)を確認
※【フラット35】の借入れ申込み前に確認してください。

2.【フラット35】地域連携型利用申請
※2025年4月1日から(電子申請e-kobe)で申請できます。
必要書類(PDF:527KB)をそろえてから申請してください。
※利用申請から証明書の発行まで1~2週間程度かかります。

3.「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の受け取り
※電子申請e-kobe上で交付します。

4.取扱金融機関に「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を提出
※必要に応じてご自身で印刷してください。

5.【フラット35】借入申込みの手続き

6.住みかえ後、「住みかえーる(親・子世帯の近居・同居)」を申請
※2025年6月1日受付開始予定です。

よくある質問

【フラット35】地域連携型はどのようなものですか。

住宅を購入する子育て世帯向けに、【フラット35】の借入金利を引き下げる制度です。地域連携型では、住みかえーるの補助と併用して【フラット35】の借入金利を最初の5年間、年0.5%引き下げます。
【フラット35】地域連携型(外部リンク)

すでに【フラット35】を利用しています。さかのぼって【フラット35】地域連携型を利用することはできますか。

すでに【フラット35】を利用している場合は、さかのぼって金利引き下げは適用できません。

住みかえーる(親・子世帯の近居・同居)の要件を満たさない場合、【フラット35】の金利優遇は受けらませんか。

【フラット35】地域連携型の対象とならない場合でも【フラット35】の他のメニューはご利用いただける場合があります。詳しくは、住宅金融支援機構ホームページをご覧ください。住宅金融支援機構ホームページ【フラット35】

 問い合わせ先

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