住みかえ日
世帯員の一部が2025年3月に住みかえた場合は対象ですか。 |
保育園の入園や転勤などで、2025年3月に住みかえるやむを得ない事情がある場合は、夫婦いずれかが2025年4月1日以降に住みかえていれば対象です。申請の際、連絡欄に理由を記入の上、夫婦いずれかが2025年4月1日以降に住みかえたことがわかる書類を提出してください。 |
世帯要件
住みかえ後に入籍する場合は対象ですか。 |
住みかえが2025年4月1日以降であれば、入籍と住みかえの順序は問いません。
申請時には「婚姻」「住みかえ」「住民票異動」の手続きが済んでいる必要があります。 |
単身赴任等で別居している場合は対象になりますか。 |
市内での別居は対象外です。
ただし、親の介護等のため(親と同居し)に、若年夫婦が別々に居住している場合など、やむを得ない事情がある場合はその理由を連絡欄に記入し、戸籍謄本(夫婦関係がわかる書類)提出してください。
市外と市内で別居する場合は、その理由を連絡欄に記載し、戸籍謄本(夫婦関係がわかる書類)と別居する方の住民票を提出してください。 |
近居・同居要件
所得・就労要件
前年度所得はどのように確認しますか。 |
・2025年度課税(所得)証明書(令和6年1月~12月の所得が対象)の総所得金額が0円でないこと
・特別徴収税額の通知書(源泉徴収票)
・納税通知書
各証明書の確認方法はこちら(PDF:709KB)をご確認ください。
海外勤務で公的証明書がない場合は、勤務先の発行する前年度の給与明細書を提出してください。
※他国での証明書を提出する場合は、日本語訳も提出してください。 |
住宅要件
最低居住面積はどのように計算しますか。 |
世帯人数と年齢に応じて計算します。
計算式:(10×合計人数+10)平方メートル
※合計人数(住民票上の人数ではありません)の出し方
大人(10歳以上):住民票上の人数×1
子ども(6歳~9歳):住民票上の人数×0.75
子ども(3歳~5歳):住民票上の人数×0.5
子ども(0歳~2歳):住民票上の人数×0.25で算出した合計人数に
・合計世帯人数が4人を超える場合は、計算した面積から5%を控除
・合計人数が2人に満たない場合は、2人で計算する(30㎡)。ただし、妊婦のみの世帯、単身の親世帯は25㎡
- 夫婦2人(妊娠中)の場合
合計人数:1(大人)×2人=2人
面積要件:10×2人+10=30平方メートル
- 夫婦2人と6歳、4歳、0歳の子どもの5人世帯の場合
合計人数:1(大人)×2人+0.75(6歳)×1人+0.5(4歳)×1人+0.25(0歳)×1人=3.5人
面積要件:10×3.5人+10=45平方メートル
- 夫の両親、夫婦2人、2歳の子どもの5人世帯の場合(5%控除あり)
合計人数:1(大人)×4人+0.25(2歳)=4.25人
面積要件:(10×4.25人+10)×0.95=49.875平方メートル
|
対象外の住宅はありますか。 |
下記の住宅は対象外です。
・耐震基準に適合していない場合(共同住宅を購入する場合は、1981年(昭和56年)5月31日以前の住宅も対象)
・最低居住面積水準以下の場合
・特別市営住宅(シティハイツ)を除く公営住宅 |
必要書類
賃貸契約の契約者が両親ですが、対象ですか。 |
原則は対象外ですが、夫婦が契約者になれないやむを得ない理由がある場合、連絡欄に記入してください。
また名義が夫婦のどちらかでない場合、居住していることがわかる書類(引越しの領収書、ガスや電気の契約証明)を提出してください。 |
申請方法
住民票の前住所が仮住まい先になっている場合、前住所はどのように記入しますか。 |
原則、住民票で審査しますので、住民票の前住所を記入してください。
やむをえず仮住まいする必要があり、仮住まいする前の住所を前住所として申告する場合は、その理由や期間がわかる書類と住所の履歴がわかる書類(戸籍の附票など)を提出のうえ、連絡欄に詳細を記入してください。
連絡欄と提出された書類で、前住所を判断いたします。なお、書類が確認できない場合は、住民票の前住所で審査します。
※実家を二世帯住宅に建替えるために仮住まいしなければならない、住みかえ先の竣工が遅れ、転校や転職のために仮住まいをしなければならないなど、仮住まいをしなければ生活ができない事情がある場合
|
代理申請はできますか。 |
代理者が行政書士または行政書士法人の場合、代理で申請することができます。
電子申請e-kobeの申請フォームに代理申請に関する項目がありますので、必要事項を入力の上、委任状をアップロードしてください。
なお、代理申請する場合は、代理者のアカウントで申請してください。
※代理者が行政書士あるいは行政書士法人でないときは、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法で禁止されています。
委任状は参考様式(WORD:16KB)を利用してください。 |
窓口や郵送で申請できますか。 |
電子申請e-KOBEのみで、窓口や郵送では受け付けていません。
申請後、e-KOBEで連絡します。e-KOBEに連絡のつくメール、日中(8時45分~17時30分)につながりやすい電話番号を登録してください。
e-KOBEログイン方法 |
補助金
旧姓の口座も指定できますか。 |
指定可能ですが、変更前と変更後の姓がわかる書類を提出してください。なお、申請から振込までの間に名義変更の予定がある場合は補助金の申請前か振込後にお願いします。 |
この補助金は課税対象ですか。 |
所得税の課税対象です。確定申告には、交付決定通知書が必要です。
確定申告に関するくわしい内容は、所管の税務署にお問い合わせください。
※補助金交付決定通知書はe-KOBEで交付し、交付から1年間はダウンロード可能です。その後再発行はできませんので大切に保管ください。 |
その他の制度(併用など)
問い合わせ
よくある質問以外にご不明点がある場合は、問い合わせフォームからお問い合わせください。
ページの先頭へ戻る
神戸市親・子世帯の近居・同居住み替え助成事業トップページに戻る