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感染症・食中毒疑いの発生報告
最終更新日:2024年4月1日
ページID:14999
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事業所・施設内で、新型コロナ、インフルエンザ、ノロウィルスなどの感染症や食中毒の発生が疑われる場合は、すみやかに「神戸モデルー早期探知地域連携システムー」で報告してください。
対象事業所・施設
居宅・通所系
通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能居宅介護
※介護予防・日常生活支援総合事業、地域密着型サービスを含む。
施設系
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅)
※地域密着型サービスを含む。
※特定施設入居者生活介護の指定を受けていないものも含む。
報告方法
- 下記1、2の場合は、「神戸モデルー早期探知地域連携システムー」の「感染症神戸モデルアプリ」に発生状況を入力、送信してください。
- 利用者及び職員で、感染症若しくは食中毒が疑われる者が1週間に2名以上発生した場合
- 1に該当しないが、特に施設長が報告を必要と認めた場合
- なお、食中毒の場合は、生活衛生ダイヤルにより事業所の所在地を所管する衛生監視事務所に報告してください。
参考
- 厚生労働省「インフルエンザ施設内感染予防の手引き」改訂(平成25年11月)
- 厚生労働省「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(2019年3月)」
- 厚生労働省「介護現場における感染対策の手引き第3版(令和5年9月)」
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