最終更新日:2025年4月9日
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受給資格者または児童が公的年金給付等または遺族補償等を受けることができる時、または児童が父母の公的年金給付等の額の加算の対象になっている時は、手当額から公的年金給付等の額を差し引きます。
計算方法は公的年金給付を受けている者・給付の種類によって異なります。
注意※
受給資格者の場合、障害基礎年金1級もしくは2級を受給している方とそれ以外の方とで取り扱いが異なります。
【それ以外の方の公的年金等の種類の例】
障害厚生年金3級・遺族年金・老齢年金・労災保険の遺族補償年金など
障害基礎年金の子の加算分の月額が児童扶養手当の月額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(イメージ図)
※参考※
(障害基礎年金)子の加算額分月額 (2024年11月時点) |
児童扶養手当額 (2024年11月時点) |
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1人目 | 19,570円 | 1人目 | 45,500円 |
2人目 | 19,570円 | 2人目 | 10,750円 |
3人目以降 (1人につき) |
6,530円 | 3人目以降 (1人につき) |
10,750円 |
2024年11月分(2025年1月支給)より、3人目以降の児童扶養手当額が2人目と同額になりました。 |
〔具体例〕
給与収入1,000,000円と障害基礎年金1,016,332円(年額)の場合の所得は、
の合計866,332円となります。(ただし一律控除・基礎控除への振替前の金額です)
~手当額の計算方法~
①各児童ごとに計算した「a 児童に係る公的年金等給付の額(年額÷12)」の金額を合計します
(10円未満は四捨五入)
②停止額の上限について
⑴児童が1人の場合
・そのまま「a」の金額を停止額とします
⑵児童が2人以上の場合
・「a」が一番低い額の児童【Ⅰ】は「a」の金額を停止額とします
・【Ⅰ】以外の児童の中で「a」が一番低い額の児童【Ⅱ】については停止額の上限が5,000円
・【Ⅰ】【Ⅱ】以外の児童については停止額の上限が3,000円
〔具体例①児童本人が年金受給〕
62,700円(児童3人の場合の満額手当)-10,000円(児童Bの停止額)ー5,000円(児童Cの停止額)-3,000円(児童Aの停止額)=44,700円となります。
~手当額の計算方法~
月額相当額(複数ある場合は合算)を算出します(10円未満は四捨五入)
〔具体例〕
45,500円(児童1人の場合の満額手当)-20,000円(受給者の停止額)=25,500円となります。
c.障害基礎年金等の子の加算額
~手当額の計算方法~
①各児童ごとに計算した「a 児童に係る公的年金等給付の額(年額÷12)」の金額を合計します
(10円未満は四捨五入)
②停止額の上限について
⑴児童が1人の場合
・そのまま「a」の金額を停止額とします
⑵児童が2人以上の場合
・「a」が一番低い額の児童【Ⅰ】は「a」の金額を停止額とします
・【Ⅰ】以外の児童の中で「a」が一番低い額の児童【Ⅱ】については停止額の上限が5,000円
・【Ⅰ】【Ⅱ】以外の児童については停止額の上限が3,000円
〔具体例〕
45,500円(児童1人の場合の満額手当)-19,570円(児童Aの停止額)=25,930円となります。
公的年金給付等の月額相当額が児童扶養手当の月額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
計算方法についてはb.受給資格者に係る障害基礎年金等を除く公的年金等の給付をご確認ください。
※注意※
種類問わず、公的年金給付等の月額相当額が児童扶養手当の月額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
計算方法についてはa.児童に係る公的年金等の給付をご確認ください。
※注意※
種類問わず、公的年金給付等の当該児童に係る子加算部分の月額相当額が児童扶養手当の月額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
計算方法についてはa.児童に係る公的年金等の給付をご確認ください。
※注意※