特定毒物研究者の許可申請等
最終更新日:2025年4月28日
ページID:11609
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申請・届出先
神戸市保健所医務薬務課
所在地:神戸市中央区加納町6丁目5-1 神戸市役所1号館20階
受付時間:平日の9時~12時、13時~17時
(来所される際は窓口予約システムにて日時をご予約ください。)
ご不明な点は下記メールアドレスにお問い合わせください。
(件名に「特定毒物研究者問合せ」など概要がわかるように記載し、本文に会社名・住所・担当者氏名・連絡先を明記してください。)
kobe_yakumu※city.kobe.lg.jp
(メール送信の際は、※を@に置き換えてください)
特定毒物研究者の申請を行う場合
毒物劇物製造業者又は輸入業者以外で、学術研究のために、特定毒物を製造、輸入又は使用する場合は、特定毒物研究者の許可が必要です。(毒物及び劇物取締法第3条の2)
「特定毒物研究者許可申請の手引き」を確認の上、許可を希望する日の3週間前までに必要書類等を窓口にご提出ください。
提出書類
1.特定毒物研究者許可申請書(別記第6号様式)
特定毒物研究者許可申請書(PDF:105KB)
特定毒物研究者許可申請書(WORD:34KB)
2.研究所の付近の見取図
定規等を用いて、正確に作成してください(住宅地図等のコピーでも構いません)。
方角、縮尺、最寄りの交通機関を記入してください。
3.研究所の建物配置図
敷地内の建物の配置図面を作成し、申請を行う研究所の所在する建物を明示してください。
研究所の所在するフロア全体の図面を作成し、申請を行う研究所(特定毒物を主とし て研究する部屋)の所在区画(部屋)を明示してください。
4.研究所の平面図
特定毒物を主として研究する部屋について作成してください。
- 方角、寸法(内寸)、面積をはっきり記入してください。
- 出入口、什器等の位置を明記してください。
- 毒物劇物保管場所を明記してください。
5.特定毒物の保管設備立面図
保管設備の内寸、法定表示及び施錠設備の位置並びに材質を記載してください。
6.特定毒物を使用する研究の簡単なフローチャート
研究の概略と当該研究における特定毒物の必要性が分かるフローチャート を作成してください。
7.医師の診断書(発行後3カ月以内のもの)
8.研究者の資格を証する書類
免許証や合格証書、卒業証書等の場合は、原本と写しをご持参ください。窓口で原本と写しを照合し、原本はお返しします。
9.研究者の履歴書
10.盗難防止規定及び危害防止規定(毒物劇物監視指導指針による)
許可内容に変更が生じた場合
特定毒物研究者の許可を受けた者が下記の事項を変更した場合は、変更した日から30日以内に届出が必要です。
届出が遅れた場合は、遅延理由書をあわせて提出するか、備考欄に遅延理由を記載してください。
提出書類
変更内容 | 様式 | その他添付書類 | 記載にあたっての注意 |
---|---|---|---|
(1)特定毒物研究者の住所又は氏名を変更した場合 | 変更届(PDF:127KB) 変更届(WORD:40KB) |
|
|
(2)主たる研究所の名称 | |||
(3)主たる研究所の所在地 | 変更届(PDF:127KB) 変更届(WORD:40KB) |
|
特定毒物研究者許可申請の手引きを確認し、作成すること。 |
(4)特定毒物を必要とする研究事項 | 変更届(PDF:127KB) 変更届(WORD:40KB) |
|
特定毒物研究者許可申請の手引きを確認し、作成すること。 |
(5)特定毒物の品目 | 変更届(PDF:127KB) 変更届(WORD:40KB) |
||
(6)主たる研究所の設備の重要な部分を変更した場合 | 変更届(PDF:127KB) 変更届(WORD:40KB) |
|
特定毒物研究者許可申請の手引きを確認し、作成すること。 |
特定毒物の研究を廃止した場合
特定毒物の研究を廃止した場合は、廃止した日から30日以内に届出が必要です。
届出が遅れた場合は、遅延理由書をあわせて提出するか、備考欄に遅延理由を記載してください。
届出に必要な書類
1.廃止届
2.許可証
3.特定毒物所有品目及び数量届書
特定毒物所有品目及び数量届書(PDF:78KB)
特定毒物所有品目及び数量届書(WORD:33KB)
許可証の再交付・書換え交付
許可証の再交付申請に必要な提出物等
手数料は不要です。
1.再交付申請書
再交付申請書(PDF:81KB)
再交付申請書(WORD:37KB)
2.現在受けている許可証(※汚損等の場合)
許可証の書換え交付申請に必要な提出物等
手数料は不要です。
1.書換え交付申請書
書換え交付申請書(PDF:85KB)
書換え交付申請書(WORD:38KB)
2.現在受けている許可証
毒劇物の適正な保管管理の徹底
毒物及び劇物の取扱いについてははじめて毒物又は劇物を取り扱う方へ(PDF:275KB)の§遵守事項及び「毒物または劇物の取扱」のページをご参照ください。