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認可地縁団体の代表者変更に関する手続き
最終更新日:2024年10月30日
ページID:4792
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代表者変更
認可を受けた地縁団体は、以下の事情が発生した時は「告示事項変更届出」手続きが必要です。
- 代表者が交代した時
- 代表者の住所が変わった時
- 地縁団体の区域、活動目的が変わった時
市長の変更認可・告示がないと、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。
提出方法
郵送かメールでの提出をお願いします。宛先:〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
地域協働局地域活性課認可地縁団体担当宛
メール:shukaisho@office.city.kobe.lg.jp
提出書類
- 告示事項変更届出書
- 代表者の承諾書(署名または押印が必要)
- 代表者の職務執行の停止等の有無について
- 総会議事録の写し(代表者が変更された旨を証する書類)
1から3までの様式は、下記からダウンロードできます。
※4の書類は、下記の議事録作成例等を参照してください。
書類審査の結果、要件を満たしていれば、市長が認可・告示して手続きは完了です。なお、審査には1週間から2週間程度かかります。
記入例、議事録の作成例はこちらです。
- (記入例)様式13告示事項変更届出書(WORD:52KB)
- (記入例)代表者の承諾書(WORD:52KB)
- (記入例)代表者の職務執行の停止等の有無について(WORD:48KB)
- (作成例)議事録(WORD:53KB)