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最終更新日:2025年7月16日
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認可を受けた地縁による団体は、その認可地縁団体の印鑑登録証明書が必要なとき、代表者等を登録資格者として印鑑登録を行うことができます。各区役所での手続きはできませんので、地域協働局地域活性課(市役所1号館23階)へお越しください。
以下の者を登録資格者として、1個に限り登録することができます。
認可地縁団体の印鑑として登録できる印鑑は、以下の組み合わせです。
以下の印鑑は、認可地縁団体の印鑑として登録できません。
以下の書類・印鑑等を添えて、登録申請する登録資格者自らが手続きを行ってください。代理人による申請の場合は委任状が必要です。郵送・FAX及び電子メールによる取り扱いは行っていません。
登録申請書を受理すると、認可地縁団体印鑑登録原票を作成します。認可地縁団体印鑑登録証明書(原票の写し)は、登録申請を行った当日から発行します。以下の書類・印鑑等を添えて、登録を受けた登録資格者自らが請求してください。代理人による申請の場合は委任状が必要です。郵送・FAX及び電子メールによる取り扱いは行っていません。
※本人確認書類はコピーをさせていただく場合があります。
※本人確認書類の例
・下記のうちいずれか1点を提示
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(旅券)、住基カード(写真付)
特別永住者証明書、在留カード、その他官公署の発行する写真つきの証明書
・または、下記のうちいずれか2点以上を提示
健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、社員証、学生証、預金通帳、各種カード類
その他氏名が確認できるもの
印鑑登録が不要となったとき、または登録した認可地縁団体の印鑑を紛失したときは、印鑑登録を廃止します。以下の書類・印鑑等を添えて、登録を受けた登録資格者自らが手続きを行ってください。代理人による申請の場合は委任状が必要です。郵送・FAX及び電子メールによる取り扱いは行っていません。
印鑑登録廃止申請を受理したとき、登録資格の変更(代表者の交代等)があったとき、認可地縁団体が解散したときは、認可地縁団体印鑑登録を抹消します。