最終更新日:2025年4月1日
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健康保険証を使って医療機関などを受診したときの、医療費の一部または全部を、神戸市と兵庫県が助成する制度です。
助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された場合は、受給者証を交付します。
受給者証を、医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。
以下の要件を全て満たす子の保護者(所得制限なし)
※18歳到達後、最初の3月31日までの方を言います。高等学校などに通っていない方も対象です。
1医療機関・薬局等ごとの、医療費の負担額は、以下のとおりです。
外来 | 入院 | |
---|---|---|
0歳~2歳 | 自己負担なし(0円) | 自己負担なし(0円) |
3歳~高校生 | 2割負担 1日最大400円を月2回までの負担 (3回目以降、自己負担なし) |
所得要件は設けておりませんが、助成費用の県と市の負担割合を明確にするため、保護者等の所得確認が必要となります。
健康保険証の代わりに、マイナ保険証(健康保険証を利用登録されたマイナンバーカード)・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれかでも手続き可能です。
マイナ保険証を持参する場合は、マイナポータル(※)の健康保険情報画面を提示してください。
※マイナポータル…デジタル庁が提供しているウェブサービス。行政手続をオンラインで行うことや、行政機関等が保有している自身の情報を確認することができます。マイナポータルで健康保険情報を確認する方法(PDF:463KB)
保護者が以下に該当する場合、提出が必要となることがあります。
新たにこども医療を受給する子全員が以下のいずれかに該当する場合
高校生(※)の子
(※)15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日までの方を指します。高等学校などに通っていない方も対象です。
また、以下に同意する場合は所得・課税証明書の提出は不要です。
受給開始月が1~4月
前年度の所得・課税証明書:前年1月1日に住民票があった市で取得可能です。
受給開始月が5~6月
前年度の所得・課税証明書:前年1月1日に住民票があった市で取得可能です。
今年度の所得・課税証明書:今年1月1日に住民票があった市で取得可能です。
受給開始月が7~12月
今年度の所得・課税証明書:前年1月1日に住民票があった市で取得可能です。
太枠内の部分をご提示ください。
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お住まいの区の区役所の保険年金医療課の窓口で申請してください。
【須磨区・北区・西区にお住まいの方は以下の窓口でも手続きできます。】
対象者 | 有効期間の終期 | 説明 |
---|---|---|
2歳 | 3歳の誕生日月の末日 | 3歳の誕生日月の翌月以降は、外来受診の際に一部負担金が必要になるため |
小学3年生 | 小学3年生の3月末日 |
公費負担者番号が変更になるため(一部負担金の変更はありません) |
高校3年生 | 高校3年生の3月末日 | 助成対象者が高校3年生までのため |
保険のきかない医療費や医療材料
差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料など
入院時の食事負担
健康保険上の、入院時食事療養費を指します。
他の公費負担医療制度を利用するとき
障害者自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病など
学校などでけがをしたとき
学校(幼稚園、保育所などを含む)管理下でのけがをしたときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合があります。その場合は災害共済給付制度から医療費が支給されるため、まずは学校などにお問い合わせください。
学校病医療券の対象となるとき
学校保健安全法に基づいて医療費が支給されます。
以下の場合は受給者証の返還が必要です。
※有効期間が経過した受給者証は、返還不要です。
お問い合わせフォームからの問い合わせ(お願い)
以下の3点を問い合わせ内容にご記入いただくことで、より詳しい回答ができます。