最終更新日:2026年7月28日
ページID:55072
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交通事故などの第三者(加害者)の行為によるけがの治療に対して、受給者証を使って医療機関を受診した場合、加害者が支払うべき治療費を、神戸市が代わりに医療機関などに支払いをしていることになります。
後日、神戸市から加害者の方に治療費を請求する必要があるため、すみやかに届出をしてください。
以下のリンク先の書類を提出してください。
交通事故などにあったら(第三者行為)
形式1と形2の内容は同じです。
傷病届の書き方
形式2(PDF:371KB)
事故発生状況報告書
形式1(EXCEL:42KB)
形式2(PDF:92KB)
人身事故証明書入手不能理由書
形式1(WORD:58KB)
形式2(PDF:149KB)
委任状兼同意書
形式1(WORD:23KB)
形式2(PDF:113KB)
交通事故証明書が、物損事故の場合は、提出してください。
形式1と形式2の内容は同じです。
形式1(WORD:23KB)
形式2(PDF:113KB)
委任状兼同意書の他、以下のリンク先の書類を提出してください。
【須磨区・北区・西区にお住まいの方は以下の窓口でも手続きできます。】
神戸市へ届出をする前に示談(※)を結んでしまうと、その内容が優先するため、神戸市が加害者に請求できない場合があります。必ず示談を結ぶ前に届出をしてください。
※示談・・・当事者同士が話し合って解決すること
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