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ホーム > 健康・医療 > 医療費助成制度 > ほかの公費負担医療制度との併用開始について

ほかの公費負担医療制度との併用開始について

最終更新日:2026年10月13日

ページID:85742

ここから本文です。

令和8年7月診療分より、福祉医療制度(※1)と、ほかの公費負担医療制度(※2)をあわせて利用できるようになりました。
※1:高齢期移行、重度障害者、高齢重度障害者、こども、ひとり親家庭等医療費助成制度
※2:指定難病、自立支援医療、小児慢性特定疾病医療等

あわせて利用できる場合

公費負担医療制度の自己負担額より福祉医療制度の自己負担額の方が少なくなる場合に、公費負担医療制度を適用したうえで、福祉医療制度をあわせて利用することができます。

医療機関等の窓口で、国公費負担医療制度の受給資格が確認できるものと一緒に、福祉医療費受給者証を提示してください。いずれか低い方の自己負担上限月額が適用されます。

(併用のイメージ)
【これまで】
公費負担医療制度が適用される場合、福祉医療制度は利用できませんでした。
【2026年7月から】
公費負担医療制度とあわせて福祉医療制度を利用できます。これにより、窓口での自己負担が軽減されます。

へいよういめーじず

(医療機関の皆様へ:福祉医療制度の回数の考え方について)

福祉医療制度をあわせて利用する場合に、公費負担医療制度と福祉医療制度ともに自己負担上限額が同じケースが出てきます(例:自立支援医療で自己負担上限額600円の方が、福祉医療制度においても自己負担上限額600円)。
このケースにおいて、医療保険と自立支援医療が同点数となる場合(自立支援医療の助成対象の保険治療のみを行ったとき)は、自立支援医療を「第1公費」として記入し、福祉医療制度の記入は必要ありません。
一方、医療保険と自立支援医療が異点数となる場合(自立支援医療の助成対象外の保険治療も併せて行った、または、同月内に自立支援医療の助成対象外の保険治療を行ったとき)は、自立支援医療を「第1公費」、福祉医療制度を「第2公費」として記入してください。
この場合、窓口での自己負担額領収においては、医療保険と自立支援医療が同点数となる治療についても、福祉医療制度での1回として取り扱っていただきますようお願いいたします。

例)

自立支援医療および福祉医療制度でいずれも1日600円で月2回までの自己負担額の方について、1日目に自立支援医療対象の治療を行って自立支援医療の自己負担額600円を領収、2日目に自立支援医療対象外の保険治療を行って福祉医療の自己負担額600円を領収した場合、3日目以降の自己負担額は0円となります。

(参考:神戸市における自立支援医療及び小児慢性特定疾病医療)

神戸市では以前より、自立支援医療及び小児慢性特定疾病医療について、市独自の負担軽減策として、自己負担上限月額を福祉医療費助成制度と同程度まで引き下げています。それぞれの詳しい内容は下記ホームページをご覧ください。

自立支援医療(※ページ下部の「自立支援医療などを受ける」をご覧ください)

https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/kenko/handicap/fukushisabis.html

小児慢性特定疾病医療

https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kenko/health/promotion/intractable/child/index.html

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福祉局国保年金医療課 

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