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最終更新日:2025年2月7日
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住民票に記載されるのは、特別永住者の方のほか、在留期間が3か月を超える中長期在留者の方で在留カードの発行を受けられる方が対象です。
入国や出生、引越しなどによりそれぞれの住民登録の手続きが必要ですが、原則は日本人住民の方と同じ手続きとなります。ただし、手続きの際に、特別永住者証明書又は在留カードをお持ちください。
上記の理由で神戸市内に居住することとなった方は、居住地の区役所・北須磨支所市民課、玉津支所にて手続きをしてください。
下記の場合の手続きは、それぞれのリンク先を参照してください。
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