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ペットが迷子になったとき
最終更新日:2022年8月22日
ページID:2774
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飼っているペットがいなくなってしまったとき、まずは自宅付近を探してみてください。
自宅付近で見つからなければ、直ちに動物管理センター(生活衛生ダイヤル)、各警察署会計課に届け出て下さい。
連絡先
動物管理センター(生活衛生ダイヤル)
- 電話:078-771-7497
警察署会計課
名称 | 電話(代表) |
---|---|
東灘警察署会計課 | 078-854-0110 |
灘警察署会計課 | 078-802-0110 |
葺合警察署会計課 | 078-231-0110 |
生田警察署会計課 | 078-333-0110 |
神戸水上警察署会計課 | 078-306-0110 |
兵庫警察署会計課 | 078-577-0110 |
神戸北警察署会計課 | 078-594-0110 |
有馬警察署会計課 | 078-981-0110 |
長田警察署会計課 | 078-578-0110 |
須磨警察署会計課 | 078-731-0110 |
垂水警察署会計課 | 078-781-0110 |
神戸西警察署会計課 | 078-992-0110 |
ペットを迷子にさせないために
- 万が一迷子になっても飼い主がすぐにわかるように、飼い主の名前、連絡先などを書いた「迷子札」を首輪につけておきましょう。(飼い犬の場合は鑑札・注射済票も必ず装着させてください)
- また、犬や猫にマイクロチップを装着して環境大臣指定登録機関に登録することにより、迷子になったときや、災害、事故などによって飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰れる可能性が高まりますので、マイクロチップを装着するよう努めてください。
- 鎖が切れそうになっていないか、首輪がゆるすぎないか等、時々チェックしましょう。
室内飼いの場合はドアの開閉にも注意してください。 - 花火や雷の後には犬がいなくなったという届出が多く寄せられます。
外飼いしている場合、庭に一人ぼっちにしないで玄関に入れてやるなどの配慮をしましょう。 - 猫はできるだけ室内で飼うようにしましょう(猫自身の安全、周囲への迷惑防止にもなります)。