最終更新日:2026年4月28日
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近年、神戸市における救急出動件数は9万件を超える高止まりの状態となっており、令和7年は転院搬送が全体の約7%を占めています。
神戸市では、これらの状況を踏まえ、消防救急車による緊急転院搬送を適正かつ円滑に行うことを目的として、「消防救急車による緊急転院搬送ガイドライン」を策定しています。
本来の消防救急業務をより円滑に行うため、関係する医療機関等におかれましては、本ガイドラインへのご理解と御協力をお願いします。
※本ガイドラインは、神戸市メディカルコントロール協議会の下部組織である「転院搬送ワーキンググループ」により策定されたものです。
【転院搬送の原則】転院搬送は、搬送元医療機関が、その管理と責任の下で搬送を行うものです。
※緊急転院搬送要件1・2ともに該当しない場合、消防救急車による転院搬送はできません。病院救急車(迎え搬送を含む)、患者等搬送事業者(民間救急)、介護タクシー、タクシー等の他の搬送手段を利用してください。(神戸市認定患者等搬送事業者の一覧)

チラシは、画像をクリックしてダウンロードしてください。
2025年10月、神戸市メディカルコントロール協議会において「転院搬送検証ワーキンググループ」を設置し、転院搬送ガイドラインの改定による効果検証等について検討を行いました。その検討結果を踏まえ、緊急転院搬送の要件に該当しないと考えられる事例の分類の見直しや、転院搬送要請書における確認項目の簡素化等の一部改定を行い、令和8年3月に神戸市メディカルコントロール協議会において承認されました。
なお、改定後のガイドラインは、2026年5月7日(木曜日)9時から運用を開始します。