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自動車リサイクル

最終更新日:2025年4月15日

ページID:44948

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  • 自動車リサイクル法に基づく引取業、フロン類回収業を行う場合、登録手続が必要です。
  • 自動車リサイクル法に基づく解体業、破砕業を行う場合、事前に神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱の手続が必要です。新しく事業を始める場合は下記の窓口にご相談ください。
  • 本市で上記の登録及び許可を取得した事業者は、公益財団法人自動車リサイクル促進センターが運営する自動車リサイクルコンタクトセンター(電話050-3786-7755)に登録をしてください。

 

 

手続き方法

 

電子申請(引取業、フロン類回収業のみ)、郵送、窓口持参のいずれかで提出してください。

電子申請(引取業・フロン類回収業のみ)

引取業・フロン類回収業に係る手続きは、下記より電子申請で提出できます。
e-KOBE:神戸市スマート申請システム
「手続き一覧(事業者向け)」よりカテゴリ「ごみ・リサイクル・環境」→「自動車リサイクル法に関する許可・登録申請」

郵送・窓口持参による手続き

申請書類を窓口まで郵送するか持参してください。

手数料の納付方法

e-KOBE:神戸市スマート申請システム
電子申請・郵送・窓口申請いずれの場合も、上記リンク(e-KOBE:神戸スマート申請システム)より、クレジットカードによる決済、QRコード(PayPay、LINEPayに限る)で納付してください。
※キャッシュレス決済による手数料は発生しません。
なお、2025年3月末をもって収入証紙の販売は終了しました。お手持ちの収入証紙は2026年3月末まで使用可能です。
収入証紙のページ

引取業

 

申請手数料

新規:5,600円

更新:3,600円

フロン類回収業

 

申請手数料

新規:6,000円
更新:4,000円

 

解体業

解体施設の設置

解体業の用に供する施設(解体施設)は、産業廃棄物処理施設(積替え・保管施設)としての手続きが必要です。事前に窓口までご相談ください。

積替え・保管施設

解体業の許可申請

 

申請手数料

新規:78,000円
更新:70,000円

破砕業

破砕施設・破砕前処理施設の設置

破砕業の用に供する施設(破砕施設)や破砕前処理業の用に供する施設(破砕前処理施設)は、産業廃棄物処理施設(積替え・保管施設又は中間処理施設)としての手続きが必要です。事前に窓口までご相談ください。

破砕業の許可申請

 

申請手数料

新規:84,000円
更新:77,000円

窓口

〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階【周辺地図】(PDF:203KB)

神戸市環境局事業系廃棄物対策課(民間施設担当)

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お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課