ホーム > 事業者の方へ > 環境対策 > 事業活動に伴うごみ(事業系ごみ) > 土砂埋立て等の規制(埋立て・盛土・一時たい積の特定事業)
最終更新日:2025年3月31日
ページID:36153
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お知らせ
神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例施行規則を改正しました(2025年3月31日公布)。
改正した規則は2025年7月1日から施行されます。
規則の改正に伴い、今後、特定事業の手引き等の内容を順次変更します。
神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則(PDF:116KB)
神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例施行規則の改正(案)の意見募集の結果
神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例施行規則の改正(案)の意見募集
汚染土壌や異物を混入した土砂を使用した土砂埋立てを防ぎ、生活環境および自然環境を守り、市民の安全・安心なくらしを確保するため、2020年11月1日より「神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例」を施行しています。
条例の対象となる土砂埋立て等は、次のとおりです。
土地改良事業のうち共同施行により行う事業について、特定事業に該当する規模の土砂埋立て等を行う場合、特定事業許可を受ける必要があります。
特定事業面積が10,000平方メートル以上(緑地の保全区域または緑地の育成区域は5,000平方メートル以上)の場合は、保証金の預託が必要です。
搬入土砂検査結果報告書(様式第15号)に、記載を要する項目として「計画土量」、「累計土量」を追加しました。
外部から土砂を搬入する場合であって、面積1,000平方メートル以上かつ高低差1メートルを越える土砂埋立等を行う場合は許可が必要です。場内土砂のみで切り盛りを行う場合や、切土のみを行う場合は許可不要です。埋立てのほか、土砂の一時堆積(仮置き)についても許可が必要となります。
土砂埋立て等の区域の面積が、1,000平方メートル以上であって、土砂埋立てを継続することにより生命、身体、財産を害する恐れがあると認められる場合
条例の内容に違反して特定事業を行った場合
条例及び条例施行規則の内容は、下記よりご確認ください。
特定事業の許可を受ける場合の必要書類、手続き方法等の詳細な内容については、「特定事業の手引き」をご確認ください。
担当職員が現場調査等のため、外出している場合がありますので、ご相談の際は、事前に日程調整をしてください。
2023年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が施行され、防災上の観点から盛土等を包括的に規制しています。
神戸市では2024年4月1日から運用が開始されています。
環境局事業系廃棄物対策課 民間施設担当
所在地:神戸市中央区磯上通7丁目1番5号 三宮プラザEAST2階