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ホーム > 事業者の方へ > 環境対策 > 事業活動に伴うごみ(事業系ごみ) > 産業廃棄物 > ポリ塩化ビフェニル(PCB)に関する届出

ポリ塩化ビフェニル(PCB)に関する届出

最終更新日:2026年10月1日

ページID:15030

ここから本文です。

お知らせ

  • 高濃度PCB廃棄物の処分期限は既に過ぎております。高濃度PCB廃棄物を発見した場合は、速やかに環境局事業系廃棄物対策課(適正処理・指導担当)までご連絡下さい。
  • 低濃度PCB廃棄物は2027年3月31日までに処分(処分業者へ委託)しなければなりません。ただし、2026年度中に低濃度PCB廃棄物の保管を開始した事業者は2027年度以降は改正法が適用され、新たな処分期限が課される予定です。
  • 現在、使用中の低濃度PCB含有製品については、2027年度以降も継続して使用できます。
  • 改正法が2027年度から施行予定です。詳細が判明次第、ホームページを更新します。

PCB廃棄物等の保管状況及び処分状況等の届出

PCB廃棄物を保管している事業者及びPCBを含む製品を所有している事業者は、毎年6月末までに前年度(4月1日~3月31日)のPCB廃棄物等の保管・処分の状況等を報告する必要があります。次のリンク(e-KOBE)からも申請可能なので、ご利用下さい。

届出様式等

注意事項

前年度中にPCB廃棄物を処分された場合、産業廃棄物管理票(マニフェスト)のE票のコピーを添付してください。原本は、処分された方が5年間保存する必要があります。
PCB廃棄物に該当しないことが判明した場合は、その根拠(検査結果、メーカーの非含有証明書など)を添付してください。
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

新たに高濃度PCB廃棄物が発生した場合の届出

高濃度PCB廃棄物(疑いを含む)が発生した場合に、随時受け付けています。
「当該廃棄物」及び「保管施設」の写真を写真台帳に添付のうえ、提出して下さい。
※高濃度PCB使用製品は処分期限を過ぎているため、高濃度PCB廃棄物とみなします。

PCB廃棄物の処分が終了した場合の届出

以下の場合は「処分委託契約の締結日から20日以内」に提出してください。
また、この届出書を提出した場合でも、翌年度に「保管状況及び処分状況等届出書」の提出が必要です。

  • 全ての高濃度PCB廃棄物の処分を終えたとき
  • 全ての低濃度PCB廃棄物の処分を終えたとき

届出様式

PCB廃棄物等を移動する場合の届出

高濃度PCB廃棄物(疑いを含む)を移動する場合は、事前に当課までご相談下さい。

移動前に提出【高濃度PCB廃棄物のみ】

移動後に提出【PCB廃棄物(高濃度・低濃度)】

移動後10日以内に届出をして下さい。

本市におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出情報

法令に基づき、PCB廃棄物等の保管状況及び処分状況を公表しており、本市におけるPCB保管状況は次のとおりです。

窓口

〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階
神戸市環境局環事業系廃棄物対策課(適正処理・指導担当)

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お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課 

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