ホーム > 事業者の方へ > 環境対策 > 事業活動に伴うごみ(事業系ごみ) > 産業廃棄物 > ポリ塩化ビフェニル(PCB)に関する届出
最終更新日:2025年8月26日
ページID:15030
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お知らせ
・高濃度PCB廃棄物の処分期間は既に終了しております。高濃度PCB廃棄物が発見された場合は、速やかに当課あてご連絡下さい。
・低濃度PCB廃棄物は令和9年3月31日までに処分(自ら処分し、又は処分を他人に委託)しなければなりません。計画的な処分を進めて下さい。
・PCB廃棄物(高濃度・低濃度)が新しく発見された場合は、速やかに当課あて届出をして下さい。
PCB廃棄物を保管している事業者及びPCBを含む製品を所有している事業者は、毎年6月末までに前年度(4月1日~3月31日)のPCB廃棄物等の保管・処分の状況等を報告する必要があります。次のリンク(e-KOBE)からも申請可能なので、ご利用下さい。
【e-KOBE:神戸市スマート申請システム】ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等の保管及び処分状況等届出書
前年度中にPCB廃棄物を処分された場合、産業廃棄物管理票(マニフェスト)のE票のコピーを添付してください。原本は、処分された方が5年間保存する必要があります。
PCB廃棄物に該当しないことが判明した場合は、その根拠(検査結果、メーカーの非含有証明書など)を添付してください。
随時受け付けています。
「PCB廃棄物」及び「保管施設」の写真を写真台帳に添付し、提出して下さい。
以上の場合、「処分委託契約の締結日から20日以内」に提出してください。
この届出書を提出した場合でも、翌年度に「保管状況及び処分状況等届出書」の提出が必要です。
本市に提出された、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書の情報を掲載しています。
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階【周辺地図】(PDF:155KB)
神戸市環境局環事業系廃棄物対策課(民間施設担当)