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廃棄物の指定区域

最終更新日:2025年3月21日

ページID:8625

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制度の概要

廃棄物の指定区域とは、廃棄物の最終処分場の跡地等であって、そのままであれば生活環境保全上支障が生ずるおそれがない状態であるものの、掘削等土地の形質の変更が行われると、生活環境保全上の支障(廃棄物の飛散・流出、ガスの発生公共の水域又は地下水への汚染等)が生ずるおそれがある場所として市長が指定するものです。

神戸市内の指定区域

  • 神戸市では、22区域が指定されています。

 指定区域が存在するのは、垂水区、北区、西区、須磨区です。
 (東灘区、灘区、中央区、兵庫区、長田区には指定区域はありません)

土地の形質の変更届出書

指定区域において土地の形質の変更(軽易な行為等を除く。)を行う場合は、事前の届出が必要です。

提出の期限

当該土地の形質変更に着手する30日前

届出の様式

土地の形質の変更届出書(WORD:37KB)
記載例(PDF:149KB)

ガイドライン

届出が必要な土地の形質の変更の内容(軽易な行為等に該当するかどうか)や、詳細は以下のガイドライン(環境省)を参照してください。
最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン(外部リンク)

提出の窓口

〒651-0086 神戸市中央区磯上通7丁目1番5号三宮プラザEAST2階【周辺地図】(PDF:203KB)
神戸市環境局事業系廃棄物対策課(民間施設担当)
受付時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始除く)8時45分~12時00分、13時00分~17時30分

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お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課