ホーム > 事業者の方へ > 環境対策 > 事業活動に伴うごみ(事業系ごみ) > 産業廃棄物 > 多量排出事業者による廃棄物処理計画の報告
最終更新日:2025年4月1日
ページID:13901
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神戸市内の事業場において多量の産業廃棄物を排出する事業者は、産業廃棄物の減量、その処理に関する計画書及び報告書を作成し、市長に提出することが義務づけられています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第12条第9項及び第10項)
また、提出された計画書及び報告書はインターネットで公表します。
処理計画書:
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物の場合は50トン以上)である事業場を設置している事業者
実施状況報告書:
前年度に処理計画書を作成したすべての事業者
計画書はPDFファイルに変換して提出してください。
報告書は集計に使用しますので、Excelファイルのまま提出してください。
電子データで作成した計画書及び報告書を、下記の申請システムから提出してください。
受付期間は4月1日から6月30日です。
e-KOBE(神戸市スマート申請システム)
(1)共通(計画書・報告書)
e-KOBEにおいて差し戻された内容の確認方法と再申請の方法については、差し戻した際にお送りするメールにマニュアルのURLを記載していますので、そちらでご確認ください。(当該マニュアルについては、以下に同じものを掲載しています)
別途、新規申請しないようご注意ください。
差し戻された内容の確認方法と再申請の方法(PDF:771KB)
(2)計画書
・廃棄物処理法に基づきホームページで公開するため、PDFファイルでご提出ください。
・計画書第1面の「計画期間」欄には、「2025年4月1日~2026年3月31日」と記載してください。
・計画書第2面以降について、産業廃棄物の種類が多くて記載欄が足りない場合は、当該欄には「別紙のとおり」と記載したうえで別紙を作成し、別紙も含めて一つのPDFファイルにして提出してください。
(3)報告書
・集計に使用するため、PDFファイルではなくエクセルファイルでご提出ください。
・「コンクリートがら(破片)」「アスファルト・コンクリートがら(破片)」「その他がれき類」については、まとめて「がれき類」で記載してください。(分ける必要はありません)
・「石膏ボード」については、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」とまとめて記載してください。(「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」と分ける必要はありません)
・報告書第1面の「産業廃棄物処理計画における計画期間」欄には、「2024年4月1日~2025年3月31日」と記載してください。
・報告書第1面の「産業廃棄物処理計画における目標値」欄には、2024年度に提出した計画書に記載された目標値を記載する必要があります。2024年度の実績値ではありませんので、ご注意ください。
・報告書第2面の⑯~⑳は、<参考>としていますが、産業廃棄物を許可業者に委託処理している場合は記載する必要があります。
・報告書第2面について、産業廃棄物を許可業者に委託処理しているのであれば、少なくとも①・⑩・⑯・⑱に記載が必要となります。加えて最終処分(埋立)しているのであれば、⑮・⑲にも記載が必要となります。もし中間処理後に再利用しているのであれば、⑫・⑳にも記載が必要となります。
・報告書第2面の⑩は、フローのとおり「自社処理を行わずに直接委託処理した量(⑯+⑰)」も含まれていますのでご注意ください。
製造業であって、前年度の産業廃棄物の発生量が10,000トン以上である事業場を設置している事業者か、もしくは電気業、ガス業及び熱供給業に属する事業所を設置している事業者は、兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」の規定による「再生資源利用促進調査・予測結果報告書」も併せてご提出いただきますようお願いいたします。
製造業であって、前年度の産業廃棄物の発生量が10,000トン以上である事業場を設置している事業者か、もしくは電気業、ガス業及び熱供給業に属する事業所を設置している事業者
作成した報告書はPDFファイルに変換し提出してください。
電子データで作成した報告書を、下記の申請システムから提出してください。
受付期間は4月1日から6月30日です。
e-KOBE(神戸市スマート申請システム)