2024年12月10日現在の状況です。
都市計画の種類面積・延長・箇所数等摘要・都市計画の説明
都市計画区域(面積:55,730ha)
区域区分
区域区分は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域の2つのエリアに区分している。
すでに市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を促進する区域
豊かな自然環境や農地などを守るとともに、無秩序な土地利用を防ぐために、市街化を抑制する区域
地域地区
用途地域(面積:20,430ha)
用途地域は、建物が無秩序に混在することを防ぎ、適正な土地利用を進めるため、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、建築物の用途や建蔽率、容積率、高さなどの形態を規制・誘導する都市計画・建築規制制度である。
神戸市では、1973(昭和48)年の用途地域の当初決定以降、1982(昭和57)年、1988(昭和63)年、1996(平成8)年、2001年、2007年、2013年、2018年、2022年に全市的な見直しを行ってきた。
- 第一種低層住居専用地域:6,282ha
- 第二種低層住居専用地域:45ha
- 第一種中高層住居専用地域:3,866ha
- 第二種中高層住居専用地域:425ha
- 第一種住居地域:2,246ha
- 第二種住居地域:1,315ha
- 準住居地域:245ha
- 近隣商業地域:771ha
- 商業地域:736ha
- 準工業地域:2,740ha
- 工業地域:628ha
- 工業専用地域:1,130ha
特別用途地区(面積:2,600.2ha)
特別用途地区は、都市計画法に定める地域地区のひとつで、地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、用途地域を補完して定める地区。
特別用途地区は用途地域の指定があるところに重ねて指定し、用途地域の制限内容が都市計画法と建築基準法により全国一律に定められるのに対して、特別用途地区の制限内容は地方公共団体がそれぞれ条例で定める。
- 文教地区:673.8ha
- 大規模集客施設制限地区:1,084ha
- 都心機能誘導地区:314.4ha
- 都心機能高度集積地区:22.6ha
- 都心機能活性化地区:291.8ha
- すまい・まちなみ形成地区:528ha
高度地区(面積:16,217ha)
高度地区は、用途地域内において市街地環境の維持、または、土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定めるものである。
神戸市では、用途地域の種類に応じて、日照や通風など住環境の維持・保全を図るため、高度地区による建築物の高さの最高限度または最低限度を定めている。
最高限度は北側の敷地の境界線から一定の勾配で建築物の高さを制限する「斜線型高さ制限」と、建築物の上限を制限する「絶対高さ制限」の2種類の制限で構成している。
1973(昭和48)年の当初決定以降、用途地域の全市見直しにあわせて計8回、全市的な見直しを行っている。
- 第一種高度地区6,327ha
- 第二種高度地区393ha
- 第三種高度地区2,203ha
- 第四種高度地区1,859ha
- 第五種高度地区4,621ha
- 第六種高度地区230ha
- 第七種高度地区554ha
- 第八種高度地区31ha
高度利用地区(面積:76.23ha)
地区数:26地区
高度利用地区は、建築物の敷地等の統合を促進し、小規模建築物の建築を抑制するとともに建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより容積率等を緩和し、土地の高度利用と都市機能の更新とを誘導する制度である。
特定街区(面積:6.1ha)
地区数:7地区
特定街区は、良好な環境と健全な形態を有する建築物を建築し、併せて有効な空地を確保すること等により都市機能に適応した適正な街区を形成することにより、市街地の整備改善を図るために定めるものである。
都市再生特別地区(面積:8.06ha)
地区数:5地区
都市再生特別地区は、都市再生緊急整備地域内において、既存の用途地域等に基づく用途、容積率等の規制を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定めることができる都市計画制度である。
都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域で定めることができる。
防火地域(面積:922ha)
防火・準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域。地域内における建築物その他の工作物に関する制限については、建築基準法に定められている。
準防火地域(面積:5,942ha)
特定防災街区整備地区(面積:0.9ha)
地区数:1地区
特定防災街区整備地区は、密集市街地での火災や地震などの災害に対して、防災機能の確保と健全な土地利用を図るために整備する地区で、密集市街地整備法に定められている。
風致地区(面積:9,216.0ha)
地区数:10地区
風致地区は、自然環境の保全と開発の調和を図るために定められている地区で、神戸市においては瀬戸内海国立公園六甲地域を中心とした六甲山風致地区、裏山に原生林を持ち国宝を有する太山寺風致地区のような自然的景観の優れた地域や、住吉川・赤塚山風致地区など、木々の緑の中に家がとけ込み閑静な街並みを形作っている地域等が指定されている。
地区数:3地区
駐車場整備地区は、自動車交通で混雑する市街地中心部において、円滑な道路交通を確保することを目的に駐車場の設置を促す地区で、駐車場法に定められている。
臨港地区(面積:2,103.5ha)
地区数:1地区
臨港地区は、港湾における諸活動の円滑化を図り、港湾機能を十分発揮させるため、港湾区域と一体として機能すべき陸域であり、都市計画法の規定により定められている。
地区数:32地区
特別緑地保全地区は、都市の無秩序な拡大の防止に資する緑地、都市の歴史的・文化的価値を有する緑地、生態系に配慮したまちづくりのための動植物の生息、生育地となる緑地等の保全を図ることを目的に、都市計画法の規定により定められている。
流通業務地区(面積:280.3ha)
地区数:2地区
流通業務地区は、流通業務市街地として地区内では流通業務に関する施設以外の設置等が規制されます。都市計画の規定により定められている。
地区数:499地区
生産緑地地区は、市街化区域内にある農地の緑地機能に着目し、公害や災害の防止、豊かで安全な生活環境の確保に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るための都市計画制度。
一定の要件を満たす良好な農地等で、指定を希望する所有者の申出と関係権利者の同意を得た上、市が都市計画の手続きを経て指定することにより、都市計画上「保全する農地」として明確に位置付けられる。
地区数:1地区(北野町山本通)
伝統的建造物群保存地区は、周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値が高いもの、およびこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため定める地区であり、文化財保護法に定められている。
促進区域
- 市街地再開発促進区域(面積:0.76ha、2地区)
- 土地区画整理促進区域(面積:1,118.6ha、19地区)
- 住宅街区整備促進区域(面積:22.9ha、2地区)
被災市街地復興推進地域(面積:171.1ha、7地区)
都市施設
- 距離:796,780m
- 545路線
- 交通広場(40ヶ所)21.5ha
都市計画道路の決定・最新変更状況一覧(2024年9月24日時点)
(PDF:1,793KB)
都市計画道路は、以下のように都市における道路のうち、健全で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するために、都市の基盤として、都市計画法に基づいて都市計画決定した道路である。
- 広域圏幹線道路(都市の広域的な拠点機能を高める道路)
- 都市内幹線道路(既成市街地内・市街地間の一体性を高める道路)
- 生活幹線道路、区画道路(地域のまちづくりに必要な道路)
- 歩行者専用道路
都市高速鉄道
駐車場
- 面積:80,200平方メートル
- 13ヶ所
- 自動車3,830台
自転車駐車場
- 面積:11,580平方メートル
- 18ヶ所
- 自転車9,530台
通路
交通広場
公園
公園は、主として自然的環境の中で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等のレクリエーション及び災害時の避難等の用に供するとともに、あわせて都市環境の整備及び改善等に資することを目的とする公共空地である。位置、規模、目的に応じて総合公園、地区公園、近隣公園、街区公園等が決定されており、各種機能を分担している。
緑地
広場
墓園
下水道・公共下水道
- 汚水(処理区):23,225ha
- 雨水(排水区):20,532ha
流域下水道
ごみ焼却場
ごみ処理場
石油廃棄物処理施設
地域冷暖房施設
運河
社会福祉施設
市場
と畜場
火葬場
一団地の住宅施設
流通業務団地
防潮堤
調節池
防火貯水槽
26ヶ所
防砂の施設
市街地開発事業
- 土地区画整理事業(面積:4,776.5ha、52地区)
- 新住宅市街地開発事業(面積:2,092.6ha、8地区)
- 工業団地造成事業(面積:558.1ha、4地区)
- 市街地改造事業(面積:6.74ha、3地区)
- 市街地再開発事業(面積:50.5ha、28地区)
- 住宅街区整備事業(面積:22.9ha、2地区)
- 防災街区整備事業(面積:0.9ha、1地区)
- 面積:3,697.8ha
- 95地区(防災街区整備地区計画1地区14.9haを含む)
地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の整備と保全を図るために必要な事項を定める「地区単位の都市計画」であり、地区の目標将来像を示す「地区計画の方針」と、道路や公園等の地区施設の配置や建築物の建て方のルールなどを詳細に定める「地区整備計画」で構成されている。