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最終更新日:2025年4月1日
ページID:65104
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空き家・空き地の管理は、所有者が適切に行わなければなりません。
しかしながら、悪影響を受ける隣人が直接所有者へ働きかけることで早期改善につながることがあります。
法務局やインターネットなどで登記情報等を調べることができます(利用料が必要です。)
2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、一定の条件下で枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
詳しくは「越境した木の枝の切り取りルールの改正について」をご覧ください。
現に損害が発生している場合には、民法上の「損害賠償請求」や「妨害排除請求」等を行うこと、損害を受ける可能性がある場合には、状況に応じて民法上の「妨害予防請求」等を行うことが考えられます。
また、所有者が分からない場合には「財産管理制度」を活用することも考えられます。
制度内容等については、弁護士等の法律専門家にご相談ください。
隣接する空き家・空きからの悪影響に困っていて、自ら解消できる手段を取りたいと考えている方を対象に、弁護士へ法律相談した場合の相談料を全額補助しています。
相談する内容としては、次のようなことが考えられます。
例)建物の屋根瓦や外壁が自宅の敷地に落ちてきた
建物の外壁が崩れてきそう など
など
※ただし、資料請求等に要した費用及び書面作成料や各種調査、訴訟に係る弁護士費用など業務の依頼は補助の対象外です。
くわしくは、神戸市HP(隣接空家空地等に係る弁護士相談料補助制度)をご確認ください。
瓦が道路に落下して通行人に被害を及ぼす恐れがある場合などは、必要に応じて市から所有者に自主改善を促します。
下記のような状況にお困りの場合は、各区の相談窓口へご相談ください。
(例)
・建築物が道路に倒壊する恐れがある
・重量のある部材(瓦・外壁モルタルなど)が道路等に高所から落下する恐れがある
(例)
・道路等へ倒木の恐れがある
(例)
・立木等の繁茂が原因で害虫が大量発生している
(例)
・越境した立木等が隣家の屋根を覆っている
・越境した立木等が隣家の壁面に広範囲に接触している
東灘区 |
078-841-4131(代表) |
灘区 |
078-843-7001(代表) |
---|---|---|---|
中央区 |
078-335-7511(代表) |
兵庫区 |
078-511-2111(代表) |
北区 |
078-593-1111(代表) |
北区 |
078-981-5377(代表) |
長田区 |
078-579-2311(代表) |
須磨区 |
078-731-4341(代表) |
垂水区 |
078-708-5151(代表) |
西区 |
078-940-9501(代表) |
地域住民等から相談のあった周辺に悪影響を及ぼす空き家・空き地は、現地の状況等を調査して、必要に応じて、所有者へ自主改善を促します。
※空き家・空き地の所有者の情報や市の対応状況など、所有者の個人情報に関わる内容についてはお問合せいただいてもお伝えできません。
※法・条例に基づく「代執行」は、地域住民等の生命・財産に著しい危険を及ぼす可能性があるもので、かつ、その状況が切迫している場合に限ります。