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商店街振興組合法に基づく申請・届出など

最終更新日:2025年2月17日

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商店街振興組合とは

 商店街振興組合(以下「組合」)とは、商店街振興組合法(以下「法」)に基づき、商店街が形成されている地域にて、商業、サービス業、その他の事業を営む者等が協同し、経済事業や地域の環境整備事業を行いながら、商店街の振興発展を図るために組織化された法人組織です。
 組合の設立や定款の変更等の際には、市の認可が必要となっているほか、各事業年度の決算関係書類の提出が義務付けられているなど、組合の適正な運営のため、法に基づき必要な手続きが定められています。

手続き一覧

設立の認可申請(法第36条第1項)

新たに組合を設立する場合、認可の申請が必要です。

提出物

  • 設立の認可申請書(WORD:16KB)
  • 定款
  • 設立後2事業年度の事業計画書
  • 役員の氏名及び住所を記載した書面
  • 設立趣意書
  • 設立同意者がすべて組合員の資格を有する者であることを発起人が誓約した書面
  • 設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
  • 設立後2事業年度の収支予算書
  • 創立総会の議事録
  • そのほか、設立の要件に適合しているかどうかについての認定の参考となる書面

決算関係書類の提出(法第82条第1項)

毎事業年度、通常総会終了の日から2週間以内に決算関係書類を提出する必要があります。

提出物

役員変更の届出(法第45条)

役員の氏名または住所に変更があった場合、変更の日から2週間以内に届け出る必要があります。

提出物

定款変更の認可申請(法第62条第2項)

定款を変更する場合、認可の申請が必要です。

提出物

 解散の届出(法第72条第2項)

組合を解散する場合、解散の日から2週間以内に届け出る必要があります。

提出物

その他

以下の場合は、各地区担当者までご連絡ください。

お問い合わせ先

経済観光局商業流通課