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ホーム > 事業者の方へ > 産業振興 > 商工業 > 神戸市の商店街・小売市場の振興施策 > 商店街・小売市場共同施設等建設補助金

商店街・小売市場共同施設等建設補助金

最終更新日:2025年4月19日

ページID:72048

ここから本文です。

問合せ・申請窓口の変更について

2025年4月より「神戸市商店街・小売市場共同施設建設等補助事業」に関する窓口が変更します。

今後、共同施設建設等補助事業に関するお問い合わせは以下窓口までお願い致します。

神戸市経済観光局 商業流通課
TEL         :078-984-0346
E-mail       :shogyo@city.kobe.lg.jp
住所        :〒651-0087
           神戸市中央区御幸通6丁目1-12 三宮ビル東館4階

制度の目的

商店街・小売市場での安全・安心、利便性、魅力等の向上及び地域コミュニティの活性化を図るため、商店街・小売市場が保有する共同施設における改修費等の一部を補助するもの

対象の団体

神戸市経済観光局商業流通課の補助対象団体として登録されている商店街・小売市場の団体

対象の事業

補助対象施設の新設、改修又は撤去等を行う事業のうち、総事業費(消費税等を除く。)が100 万円以上(撤去、防犯カメラの新設・改修は50 万円以上)のもの
※対象経費等、詳細は利用の手引きをご確認ください

対象施設

アーチ、アーケード、街路灯、冷暖房設備、会館、集会室、駐輪駐車場(来街者の利用に供するもの)、カラー舗装、広場、小公園、休憩施設、緑化施設(街路樹、花壇等)、利便施設(インフォメーション、物品預り所、共同トイレ等)、ストリートファニチャー(シンボル、モニュメント、彫刻、噴水等)、その他コミュニティ施設、防犯カメラシステム、消防用設備、その他市長が認める施設

支援内容

補助率・補助限度額

補助率

【新設、改修等の場合】

補助対象経費から国、兵庫県等の助成金等を控除した額に対し、3分の1以内

【撤去の場合】

補助対象経費の3分の1以内

補助限度額

【新設、改修等の場合】

600万円

【撤去の場合】

700万円

千円未満の端数は切り捨てです。
上記の補助率、補助限度額を基に予算の範囲内で交付決定額を調整します。

利用の手引き

補助事業をより効率的に、かつ適切に実施していただくためのポイントや留意点を記したものです。
申請前に必ず目を通してください

神戸市商店街・小売市場共同施設建設等補助金利用の手引き(PDF:1,703KB)

要綱

神戸市商店街・小売市場共同施設建設等補助金要綱・別表(PDF:1,682KB)

神戸市商店街・小売市場共同施設建設等補助金様式集(WORD:179KB)

申請手続き

交付申請

事業着手予定日の1ヶ月前までに、以下の書類を添付してご提出ください。
※書類は、A3又はA4サイズに統一してください。
※受領後、資料をスキャンするのでホッチキス留めは不要です。
※申請書類については、利用の手引きをよくご確認のうえ必要書類を添付してください。

変更申請

交付決定後に補助事業を変更(事業期間の延長等)する場合は、事前に以下の承認申請書を提出してください。
経費配分や事業内容に関する「重要な変更」を行おうとする場合は、市の変更承認を事前に得ることが必要です。
※「重要な変更」に該当するかどうか、必ず事前に当課へご相談ください。
※詳細は利用の手引(P10参照)をご確認ください

中止(廃止)申請

交付決定後、やむを得ず事業が中止(廃止)となりましたら、補助事業等中止(廃止)承認申請書をご提出ください。
※必ず事前に当課へご相談ください。

実績報告

事業完了日(終了予定日)から30日以内または2026年3月31日のいずれか早い日までに、以下の書類を添付してご提出ください。
※書類は、A3又はA4サイズに統一してください。
受領後に資料をスキャンするので、ホッチキス留めは不要です。

補助金請求(受領委任)

補助金交付額確定通知を受領後、2週間以内に、補助金請求書をご提出ください。

口座名義が「団体名」又は「団体名と代表者名」と異なる場合は、補助金受領委任状)の添付が必要です。

財産処分

当補助金により取得した財産を処分する際は、事前に地区担当までご連絡をお願いします。
処分する財産と期間に応じて、申請書を提出いただく必要があります。

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お問い合わせ先

経済観光局商業流通課