ホーム > 障害者福祉 > 利用者向け情報(障害者福祉) > 障害者(児)が利用できる制度 > 交通費などの支援 > 障害者への有料道路の通行料金の割引
最終更新日:2025年3月26日
ページID:60758
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有料道路事業者は、障害のある方に対して通行料金を割引しています。
割引を受けるには、事前に申請が必要です。
50%(10円未満の端数は切り上げ)
身体障害者手帳を持っている人
第1種の身体障害者手帳または療育手帳を持っている人
自家用車を事前登録のうえETC利用申請される方は、マイナポータルを利用してオンラインで申請することができます。
オンライン申請受付サイト
ETC利用を希望する場合は、区役所の窓口でお渡しする申請書を有料道路事業者に郵送してください。
有料道路を利用するときは、必ず障害者手帳をお持ちください。
詳しくは、有料道路事業者へご確認ください。
自家用車を事前登録のうえETC利用申請される方は、マイナポータルを利用してオンラインで申請することができます。それ以外の方は、区役所の窓口で手続きしてください。
割引有効期限を過ぎた後も継続して割引を受ける場合は、更新申請が必要です。
手続きは、割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日まで行うことができます。
申請の内容に変更があった場合は、変更申請が必要です。
阪神高速道路(株)阪神高速お客さまセンター
電話:06-6576-1484
有料道路ETC割引登録係
電話:045-477-1233(受付時間:平日9時から17時)