兵庫ゆずりあい駐車場制度

最終更新日:2025年2月10日

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サービスの概要

障害のある方などのための駐車スペースを適正にご利用いただくため、兵庫県が県内共通の「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」を交付する制度です。

サービスの詳細

公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテルなどの駐車場で「兵庫ゆずりあい駐車場」の案内表示がある駐車区画にてご利用いただけます。
ご利用の際は、ルームミラーにかけるなど、「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」が外から見えるように車内に掲示してください。


【駐車区画案内表示例】


【使用例】

兵庫ゆずりあい駐車場制度チラシ(PDF:514KB)
兵庫ゆずりあい駐車場制度の内容や対象となる駐車施設については、兵庫県のホームページにてご確認ください。
兵庫県ホームページ<兵庫ゆずりあい駐車場について>(外部リンク)

対象者(児)

利用(申請)手続き

  • 窓口
    お住まいの区の区役所・支所(申請窓口一覧(PDF:172KB)

  • 申請に必要なもの
    交付対象者により必要なものが異なります。詳しくは、以下の資料を確認してください。窓口で申請する場合は、必ず持参してください。
    申請に必要なもの(PDF:134KB)
    ※代理人による申請も可能です。その場合は、必ず申請者の承諾を得たうえ、代理人の方の身分証明書(免許証など)を窓口で提示してください。

  • 申請書様式(窓口にもあります。)
    申請書(両面印刷で出力してください)(PDF:168KB)(代理人が申請する場合は、裏面も記入してください)

※窓口での申請(代理人による申請を含む。)ができない場合は、郵送による申請も可能です。郵送での申請方法は、以下の資料を確認してください。ただし、郵送での申請時に貼る切手に加えて、利用証の郵送料も申請者負担(180円切手同封が必要。)となります。

その他

  • 利用証の期限が経過したり、交付対象者ではなくなった場合は、次の届出書を添付して返却してください。
    返却届(PDF:64KB)(窓口にもあります。)

  • 傷病人等の方が申請される場合、歩行困難な期間が明示された医師の診断書・意見書等が必要です。診断書をお持ちでない場合は、次の様式を参考にしてください。
    診断書様式(例)(PDF:38KB)
    ※確認書類の取得に係る経費は自己負担となります。

  • この利用証を使って、道路交通法に基づく道路上の駐車禁止の除外を受けることはできません。
  • 駐車場が有料の場合、この利用証を使って割引などを受けることはできません。
  • 他人に貸し出したり、譲ったりするなど、不適正な利用が明らかになった場合、利用証を返却していただきます。
  • 利用証は人に対して交付しているものであり、車に対して交付しているものではありません。ご本人の方が別の車に乗られる際は利用証をつけかえて乗車をお願いします。

お問い合わせ先

福祉局障害福祉課