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近年、高齢化等による農業者の減少や耕作放棄地の増加に伴い、地域の農地が適切に利用されなくなることが心配されています。
このような地域の課題解決を図るため、2023年4月に農業経営基盤強化促進法が改正され、地域農業の将来設計図である「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化されました。(各市町村において、「地域計画」を策定することが求められています。)
「地域計画」とは、農業者や地域住民の話し合いに基づき、各地域における将来の農地利用状況を明確にするものです。計画の一環として、概ね10年後を見据え、地域の「農業を担う者」が耕作する農地を一筆ごとに反映した「目標地図」を作成します。
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、公告します。
地域計画の区域内の農地を貸借、売買、または転用する場合、原則、地域計画変更手続きが必要です。
地域計画の変更を希望する場合は、他の法令の許可等見込の確認も必要ですので、できる限り早めに担当課までご相談ください。
なお、来庁の際は事前にご連絡いただきますようお願いします。
変更申出書(WORD:20KB)
変更申出土地別紙(EXCEL:13KB) ※変更申出書に対象土地を記載しきれない場合、この様式を提出してください。
変更箇所確認図(WORD:28KB) ※土地の一部を変更(追加・除外等)する場合、変更箇所を図示してください。
西区地域計画:神戸市経済観光局西農業振興センター Tel:078-975-6860 Fax:078-975-6828 Mail:noushin_nishisato@city.kobe.lg.jp
北区地域計画:神戸市経済観光局北農業振興センター Tel:078-982-2810 Fax:078-982-0479 Mail:kita-nougyoushinkou@city.kobe.lg.jp
農地の転用について(神戸市農業委員会)
農地の貸借について(兵庫県農地中間管理機構)
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき、下記の手順を経て地域計画(目標地図を含む)を策定しています。
市内の各集落単位で策定することを基本とします。ただし、必要に応じて複数集落をまとめて1地区として策定することも可能です。
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定に基づき、協議の結果を以下のとおり取りまとめました。