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地域計画

ページID:12847

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目次

人・農地プランから地域計画へ

近年、高齢化等による農業者の減少や耕作放棄地の増加に伴い、地域の農地が適切に利用されなくなることが心配されています。
このような地域の課題解決を図るため、2023年4月に農業経営基盤強化促進法が改正され、地域農業の将来設計図である「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化されました。(各市町村において、「地域計画」を策定することが求められています。)
「地域計画」とは、農業者や地域住民の話し合いに基づき、各地域における将来の農地利用状況を明確にするものです。計画の一環として、概ね10年後を見据え、地域の「農業を担う者」が耕作する農地を一筆ごとに反映した「目標地図」を作成します。

地域計画の公告

農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、公告します。

 

地域計画の変更手続き

 

地域計画の区域内の農地を貸借、売買、または転用する場合、原則、地域計画変更手続きが必要です。
地域計画の変更を希望する場合は、他の法令の許可等見込の確認も必要ですので、できる限り早めに担当課までご相談ください。
なお、来庁の際は事前にご連絡いただきますようお願いします。

  • 提出書類

 変更申出書(WORD:20KB)
 変更申出土地別紙(EXCEL:13KB) ※変更申出書に対象土地を記載しきれない場合、この様式を提出してください。
 変更箇所確認図(WORD:28KB) ※土地の一部を変更(追加・除外等)する場合、変更箇所を図示してください。 

  • 変更頻度:年4回(4月、7月、10月、1月、の各月10日〆で受付)
  • 処理期間:約3か月/回(受付から変更完了まで)
  • 提出先:

 西区地域計画:神戸市経済観光局西農業振興センター Tel:078-975-6860 Fax:078-975-6828 Mail:noushin_nishisato@city.kobe.lg.jp
 北区地域計画:神戸市経済観光局北農業振興センター Tel:078-982-2810 Fax:078-982-0479 Mail:kita-nougyoushinkou@city.kobe.lg.jp

  • 参考:

 農地の転用について(神戸市農業委員会)
 農地の貸借について(兵庫県農地中間管理機構)

地域計画の案の公告・縦覧

参考

地域計画の策定・実行までの流れ

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき、下記の手順を経て地域計画(目標地図を含む)を策定しています。

  1. 協議の場の設置・開催(各地区での話し合い):市が地域の農業者や関係機関を対象に事前の説明会や意向調査を行い、地域計画策定に向けた協議を行います。
  2. 地域計画の案の作成:協議の場での内容等を基に、市が地域計画の案を作成します。
  3. 関係機関への意見聴取:地域計画の案について、市より関係機関へ意見聴取を行います。
  4. 地域計画の案の公告・縦覧:市のホームページ等にて、地域計画の案を2週間公告・縦覧します。
  5. 地域計画の策定・公表:市のホームページにて、地域計画の公告を行います。
  6. 地域計画を実現するため実行・随時更新:各地域において話し合いを継続し、定期的に地域計画をブラッシュアップします。

地域計画策定単位(協議の場)

市内の各集落単位で策定することを基本とします。ただし、必要に応じて複数集落をまとめて1地区として策定することも可能です。

地域計画策定状況

協議の結果の公表

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定に基づき、協議の結果を以下のとおり取りまとめました。

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お問い合わせ先

経済観光局西農業振興センター 

経済観光局北農業振興センター