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排水設備の補助制度

最終更新日:2025年4月17日

ページID:78865

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私道共同排水設備の修繕工事

図1:私道共同排水設備の例図

図1:私道共同排水設備の例図

1.補助制度適用の主な条件

  • 共同排水設備
所有者の異なる2戸以上の建物(集合住宅は建物ごとに1戸と扱う)の汚水を排除する排水設備
  • 私道に埋設されていること

所有者の異なる2戸以上の建物(集合住宅は建物ごとに1戸と扱う)の住民が通行に利用し、側溝を含む幅員が1.5m以上ある私道

  • 住居の排水が含まれていること
  • 地元住民が共同で管理していること(同意書が必要です)

2.補助金額

下の経費(消費税含む)に対して、3分の2の割合で補助金等を交付(上限200万円)します。

  • 共同排水設備の修繕工事(不具合が確認できる箇所の修理)に要する経費及びそれに伴う調査(試掘工事含む)に要する経費
  • 私道内の付帯工事(取付管の修繕、舗装復旧工)に要する経費


※再度、本補助制度を申請する場合は、過去に補助金等の交付を受けた翌年度から起算して、原則、5年以上経過していること。
※他の補助金等事業の交付を受ける経費は対象外です(「神戸市私道舗装等の助成」の交付を受ける場合は、舗装復旧工の経費は対象外となります)。
※私道内の付帯工事のみの場合は補助の対象外です。
※工事費が消費税を含む5万円に満たない場合は、補助の対象外です。
※施設の更新、不動産の売買や譲渡(私道の公道への移管含む)などを目的とした工事は、本補助制度の対象外となります。

3.どんな場合に補助を受けられるの?

私道の共同排水設備を修繕工事する際に使えます。

  • 「修繕工事」とは、道路を掘削するなどして、不具合のある共同排水設備の排水管やマスを修理し、汚水の排除機能を維持する行為としています。(※工事費が消費税を含む5万円に満たない場合は、補助の対象外です。
  • 例1.洗浄を行っても、汚水の流れ悪いので、原因を調査して修繕工事を行う場合
  • 例2.共同排水設備の管・マスの破損による土砂流入があったので修繕工事を行う場合
  • 例3.汚水管やマスからの汚水漏れの修繕工事を行う場合
  • 例4.マスの蓋が割れていて、蓋を取替える工事
  • (×蓋のガタツキの補修は、汚水の排除に関連しないため対象外です)

以下の維持管理作業には補助制度を適用できません

  • 汚水管のつまりを解消する排水管やマスの洗浄作業
  • マスの蓋のガタツキの補修など

 

4.補助申請の手続きはどうするの?

補助制度の詳細や手続き方法は、下の説明資料をご確認ください。

<様式ダウンロード>

施工業者をお探しの方

ポンプ排水設備の機器更新

図2:ポンプ排水設備の例図

図2:ポンプ排水設備の例図

1.補助制度適用の主な条件

  • 建物の1階部分以上の排水が自然流下で公共下水道に排水できないので、汚水排水槽、ポンプ排水設備を設けている
  • 住居の建物の排水が含まれていること
    (国・地方公共団体、その他法人が所有しているものは対象外)
  • 要綱に規定する更新基準に適合したポンプ設備に更新すること

要綱に規定するポンプ設備の更新基準とは?

  • ポンプ口径50mm以上とし、2台とも更新を行い、交互運転もしくは並列運転するもの
  • ポンプは自動運転とし、汚水槽の水位によって稼働・停止ができるとともに、タイマーによる60分以内の稼働設定ができるもの

2.補助金額

  • ンプ(逆止弁・フロート等の付帯品含む)の更新:1件につき15万円

ただし、1件につきポンプ2台とも更新すること

  • 制御機器の更新:1件につき20万円


※他の補助金等事業の交付を受ける経費は対象外
※機器の購入及び設置(土工事等は含まない)の経費を対象
※再度、補助金を申請する場合は下の年数が経過すれば交付可能

  1. ポンプ(逆止弁・フロート等の付帯品含む)は、設置後7年経過で交付可能
  2. 制御機器は、設置後15年経過で交付可能

3.補助申請の手続きはどうするの?

補助制度の詳細や手続き方法は、下の説明資料をご確認ください。

<様式ダウンロード>

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お問い合わせ先

建設局下水道部管路課