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処遇改善加算の実績報告(障害福祉サービス事業者)

最終更新日:2025年7月11日

ページID:60697

ここから本文です。

概要

国の通知やQAは計画書のページへ

提出方法

2024年度分の実績報告

提出期限

2025年7月31日(木曜)

提出書類

様式7以外で処遇改善計画書を提出した場合

様式7で処遇改善計画書を提出した場合

【以下、該当する場合のみ提出】

提出先(電子申請のみ)

上記提出書類を作成後、下記リンクからご提出ください。
e-KOBE:神戸市スマート申請システム

注意事項

システムを利用する前に、以下の案内のとおり事業者として登録をしてください。

提出後に受付完了メールを必ずご確認ください。メールが届かなければ再申請してください。
本年度様式かつExcel形式のみ受付。(他の様式、郵送・持込は未提出扱い)

よくある問い合わせ

実績報告書に入力できない部分がある。

色付きの部分のみ入力してください。白色の部分は入力不可です。

基本情報入力シートに入力しても、別紙様式3-1に入力内容が反映されない。

エクセル上部の「数式」タブ→「計算方法の設定」をクリックし、「自動」を選択。

加算分の賃金を改善できなかった。

一時金や賞与等として早急に賃金を改善し、その改善額も含めた実績報告書を提出してください。

開所したばかりで前年度の実績がなく、前年度の賃金総額をかけない。

平均賃金月額×12など適切な方法で前年度の賃金総額を想定して記入してください。

前年度の賃金総額は、国の通知上「前年の1から12月までの賃金の総額」だが、この計算では加算額を賃金改善額が下回る。

実績報告と同じ期間で算定するなど適切な方法で前年度の賃金総額を想定して記入してください。

職員の数が変わって計画と実際の賃金総額が違う。計画書の変更が必要か。

計画書の変更は不要です。「前年度の賃金総額」には「改善後の本年度の賃金総額と同じ職員構成だった時に改善を行わない場合の賃金総額」を記入してください。

計画書を出したが、利用者がいない等の理由で加算を請求していない。実績報告は不要か。

実績報告は必要です。別紙様式3-2の「加算額」「賃金額」「常勤換算職員数」は「0」と記入してください。

実績報告を行わなかったり、賃金改善などを計画通りしなければ何か罰則があるか。

実績報告は加算の要件の一つです。賃金改善額が加算額を下回るなど加算の要件を満たさない場合は、請求済みの加算を返還してください。

他都市の事業所が神戸市の障害福祉サービス等の指定を受けている場合、実績報告書の提出は必要か。

提出が必要です。
(例)明石市内の事業所が神戸市の総合事業の指定を受け、2024年度中の算定を神戸市に届出している場合→神戸市へ実績報告書の提出が必要

質問受付・回答

処遇改善加算等の質問は、以下のページの「質問受付フォーム」からお問い合わせください。

qakensaku

事業所運営に関する質問・回答(障害福祉サービス)(外部リンク)

回答の目安は、受付から10営業日以内です(厚生労働省への確認を要する質問等は、回答までお時間をいただく場合があります)。
※質問に対する回答は、事業所・個人情報に配慮したうえで、「Q&A(障害福祉等サービス)(外部リンク)」のページ上に公開、もしくは質問受付フォームに入力された番号にお電話します。

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