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指定申請・加算等手続き、報告・届出(障害福祉サービス)、よくある質問(障害福祉サービス事業者用)

ページID:49663

ここから本文です。

各種手続き

指定申請

 

変更届

加算届

処遇改善加算関係

その他

よくある質問

新規指定申請に関すること

新規指定申請にあたっては、申請手続きのてびきに手続きの流れ、注意事項、人員や設備の基準を掲載しています。まずこちら(障害福祉サービス事業障害児支援事業)をご確認ください。

設備基準に関すること

建築確認済み証は必要ですか。

申請書類に添付不要ですが、審査の際に提出を求める場合があります。

建築確認をしていない物件や旧耐震基準を満たしていない物件でも事業所として認められますか。

建築確認や旧耐震基準を満たしていない場合、建物の安全性が懸念されるため、原則として認められません。当該物件で事業を希望される場合は、建築士が作成した建築基準法等への適合性を確認した書類の提出を求めます。

建築士に建物の適法性の確認を依頼する際に、様式例はありますか。

指定申請様式一式に掲載していますのでご確認ください。

訓練作業室等の広さに基準はあるのですか。

申請手続きのてびきをご確認ください。

訓練作業室は「1人あたり3平方メートル以上」、多目的室は「事業所全体で10平方メートル以上」が目安です(いずれも内法)。
なお、訓練作業室は、部屋ごとに判断しますのでご注意ください。
例:定員20名の場合

 訓練作業室1 14平方メートル(4人まで)

 訓練作業室2 46平方メートル(15人まで)

→合計19人分の広さとなり、定員20名の基準を満たしません。

訓練作業室等を兼用することはできますか。

訓練作業室や居室は兼用できません。他の部屋については利用者の支援に支障がなければ兼用可能です。

相談室はパーテション等を設置すればよいですか。

相談室はプライバシー確保のため、独立した専用の部屋にしてください。消防の基準で部屋上部を空洞にする必要がある場合などは必要な範囲で空洞にすることが認められます。その場合は声漏れ等に対してどのような対応をするのかを確認します。

他の部屋と兼用する場合はプライバシー確保のため、どのように使用するのかをご説明いただいた上で判断します。

採光や窓に関する基準はありますか。

明確な基準はありませんが、支援に支障がないかどうかで判断します。

参考として、労働安全衛生規則第604条で作業面の照度の基準がありますので参考にしてください。

照度が不足すると支援に支障をきたす可能性がありますので、自然光や照明の配置に配慮してください。

同じ建物に他の法人が運営する障害福祉サービス事業所がありますが、指定申請できますか。同じ法人が運営する場合はどうですか。

以下の条件を満たす場合、指定申請は可能です。

他法人が運営する場合は、構造上、独立した物件であることが条件です。

例:別テナントとして入居している、階が分かれているなど。

同じ法人が運営する場合は、同じサービス種別での申請は不可です。異なるサービス種別であれば、多機能型事業所として申請可能です。

なお、共同生活援助と通所系サービスを同じ建物内で運営することは、利用者の生活がその建物内で完結してしまい、地域との交流による自立支援という制度趣旨に反するため通常は認められません。

同じ建物に複数の共同生活援助のサテライト型住居を設置することはできますか。

1つの建物に複数のサテライト型住居を集約して設置することは認めていません。

同じ建物に共同生活住居と日中活動系サービス事業所を設置することはできますか。

原則として、同じ建物又は同一敷地内に共同生活住居と日中活動系サービス事業所(生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型など)を設置することは認めていません。

ただし、一定の要件を満たす場合、例外的な取扱いを認める場合があります。要件については申請手続きのてびきをご確認ください。

人員基準に関すること

サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、児童指導員、相談支援専門員の資格要件を満たすか確認したい。

申請手続きのてびき(障害福祉サービス事業障害児支援事業)に資格要件を掲載していますので、ご確認ください。

ご自身が該当する職種の資格要件を満たしているかどうかは、てびきに記載された実務経験年数や研修受講状況などをもとにご確認ください。

保育士資格を持ち、認定こども園で5年以上の実務経験がある場合、相談支援専門員としての実務経験を満たしていることになりますか。

業務内容によって判断されます。

保育士資格を有し、「認定こども園」で5年以上の実務経験がある場合でも、その経験が相談支援専門員の実務要件を満たすかどうかは、従事していた業務の内容によって判断されます。

単に保育業務のみを行っていた場合は、実務経験としては認められません。

詳細は、申請手続きのてびきをご確認ください。

児童指導員の「社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学(以下、社会福祉学等という)を専修する学科の卒業者」の要件を満たすか確認したいです。

社会福祉学部、心理学部、教育学部、社会学部といった名称の学部を卒業している場合は上記に該当します。人間科学部など名称が異なる場合は社会福祉学等に該当する専修科目が専修科目全体の半分を超える場合は該当します。いずれの専修科目が社会福祉学等に該当するかどうかは成績証明書を発行している大学にご確認ください。

就労選択支援員の要件について、令和9年度末までの経過措置について教えてください。

申請手続きのてびきに掲載しています。ご確認ください。

就労継続支援B型など通所系のサービスのサービス管理責任者と共同生活援助のサービス管理責任者の兼務は認められますか。サービス管理責任者が法人役員の場合も認められませんか。

当該サービスでサービス管理責任者の人員配置基準が常勤とされている場合は認められません。

常勤の職員が有給休暇、病欠等を取った場合、加算などの常勤要件を満たさなくなりますか。

1か月以内であれば常勤要件を満たします。なお、児童発達支援、放課後等デイサービスについてはサービス提供時間中に必要な職員数を配置しなければならないため、代替職員を配置しなければ人員基準を満たさなくなります。

出向職員、派遣職員、アルバイト、業務委託による職員も人員基準上の職員に含まれますか。

事業所に当該職員に対する指揮命令権があるか否かで判断します。当該職員に関する契約書をご確認ください。業務委託は契約の性質上、事業所に指揮命令権がありませんので認められません。

OJTの届に関すること

OJTの届出の提出期限はいつですか。

OJT開始後10日以内に提出してください。詳細はホームページをご確認ください。

他の事業所でOJTを受けてもよいですか。

OJTを受ける場合、研修を行う事業所がOJT対象者に対し、指揮命令権を持っている必要があります。雇用契約書など事業所との契約書をご確認ください。また、OJTの届出は研修を実施した事業所及び当該事業所の運営法人名で行ってください。

一つの事業所が同一期間に複数の者にOJTを行うことができますか。

OJT対象者は、期間内に最低10件の個別支援計画の作成が必要です。例えば、定員20名の通所系事業所で6か月間OJTを行う場合、当該期間内で1名までの実施が適当と考えられます。そのため、同一期間に複数名へのOJT実施は困難です。事業所の支援体制や利用者数に応じて、計画的な実施をご検討ください。

サービス管理責任者がいない日でもOJTの従事日としてカウントしてよいですか。

サービス管理責任者が同時に勤務している日のみ、OJTの従事日としてカウントしてください。特に、非常勤のサービス管理責任者が勤務しているグループホームなどの事業所では、OJT期間が6か月あっても、サービス管理責任者が勤務している日が少ないため、従事日数が90日に達しない可能性があります。

そのため、事前に勤務日数を確認し、計画的にOJTを実施するようご注意ください。

加算に関すること

(就労継続支援B型)新規指定後6カ月の平均工賃区分の変更の加算届の提出期限はいつですか。

6カ月経過後の月の15日です(15日が閉庁日の場合は15日以前の最終開庁日が提出期限です)。
例:令和7年6月指定の場合は令和7年12月15日

職員が変更になりましたが加算届を出す必要はありますか。

加算の有無や区分に変更がなければ不要です。

運営基準に関すること

利用者がいない日は人員を配置しなくてよいですか。

人員の配置は必要です。

実務経験証明書に関すること

実務経験証明書は原本が必要ですか。

実務経験証明書はコピーでの提出が可能です。原本証明(原本に相違ない旨の証明)も不要です。

なお、提出いただいた書類は返却できません。また、提出書類のコピーをお渡しすることもできませんので、原本はご自身で大切に保管してください。

どのような業務が「実務経験」として認められますか。

障害者・障害児への直接支援や相談支援などが該当します。

なお、証明書には業務内容を具体的に記載する必要があります。

例示1 指導員

知的障害を有する児童障害者に対する放デイでの直接支援業務

例示2 児童指導員・支援員・サービス管理責任者

知的障害を有する児童や障害者に対する生活介護事業での直接支援及び管理責任者業務(食事介助、排せつ介助、入浴介助、危機回避の見守り、支援計画等管理業務)

証明者は誰が記入すべきですか。

原則として、勤務先の管理者または法人代表者が記入してください。

証明書には押印が必要ですので、記入漏れや印の不備がないようご確認ください。

証明元の都合(廃業等)により、実務経験証明書が交付されない場合、他の手段で確認することは可能ですか。

可能です。原則として、勤務していた施設等から「業務内容」や「勤務日数」が記載された実務経験証明書を提出いただく必要があります。

ただし、施設が廃業しているなどの理由で証明書の取得が困難な場合は、申請者本人が保管している以下のような資料を活用することで、実務経験の確認を行うことができます。

代替資料の例:雇用契約書、給与明細書、勤務表(シフト表など)、業務日報や出勤記録等、(廃止法人登記簿)、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)+申立書(OJTの例)、社会保険加入履歴書、源泉徴収票、当時の社員証

これらの資料をもとに、勤務期間や業務内容が確認できる場合は、証明書の代替として取り扱うことが可能です。

なお、提出いただく資料は、内容の信頼性が確認できるものに限りますので、できるだけ複数の資料を組み合わせてご提出いただくことを推奨します。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)(PDF:200KB) (問11参照)

実務経験証明書(参考様式5)に関して、令和7年4月から本人の確認欄が設けられているが、既に入手している証明書が以前の確認欄のない様式です。改めて入手する必要がありますか。

改めて入手する必要はありません。

すでにお持ちの本人確認欄のない様式の実務経験証明書については、欄外に本人確認欄を追記し、自筆で必要事項をご記入ください。

 

報告・届出関係

 

 

共通 事故発生時の報告 事故等が発生した場合は、速やかに監査指導部まで報告してください。
利用日数に係る特例の適用を受ける場合の届出 事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、「原則の日数」を超えてサービスを利用することができます。特例の適用を受ける場合は監査指導部まで届出の提出と、請求時には障害者支援課まで利用日数管理票の提出が必要です。
契約内容報告書 利用者とサービス提供の契約をした際は、契約内容をサービス提供のあった月の翌月10日までにe-KOBE:神戸市スマート申請システムから報告してください。契約変更・終了の際も報告が必要です。
※FAXでの受付は令和7年2月10日をもって終了しました。
申請方法は下記資料をご確認ください。
・電子申請の受付開始(PDF:124KB)
・電子申請の流れ(PDF:794KB)
児童 自己評価結果等公表に係る報告 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援において、自己評価の公表を行った場合には、速やかに監査指導部まで報告してください。報告がない場合は減算の対象になります。
就A 指定就労継続支援A型事業における利用者負担減免措置の届出 就労継続支援A型の利用者については、事業者の判断により事業者の負担をもって利用料を減免することができます。減免する場合は、監査指導部まで届出が必要です。
就A スコア表の公表に係る報告 就労継続支援A型においてスコア表の公表を行った場合には、速やかに監査指導部まで報告してください。報告がない場合は減算の対象になります。

行政手続きの簡素化・利便性向上に関する要望

障害福祉サービス等事業所が行う申請・届出などの行政手続について、簡素化してほしいことや利便性を向上させてほしいことがあれば下記の専用フォームにて厚生労働省にご要望ください。

障害福祉分野の行政手続きに関する簡素化・利便性向上に係る要望受付フォーム

お問い合わせ先

福祉局監査指導部 

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