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最終更新日:2025年2月6日
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サービス管理責任者・児童発達管理責任者(サービス管理責任者等)が事業者の責に帰さない事由により欠如したため、みなし配置を希望する場合、配置前に神戸市への申出が必要です。
神戸市がやむを得ない事情があると認めた場合、事業所の職員のうちサービス管理責任者等の実務経験要件を満たすものをサービス管理責任者等とみなして配置することができます。
事業者がサービス管理責任者等を配置不可になることを予見できる場合
例:法人内の人事異動、産休育休、法人が退職勧告を行っていた、退職したサービス管理責任者等が短期間で退職を繰り返していたなど
適用開始日:申立書類が神戸市に到達した日
適用終了日:サービス管理責任者等を配置できなくなった日から1年又は2年後
例)申立書類到達日が2月10日、サービス管理責任者等が欠けた日が2月1日、適用期間が1年間の場合
適用期間:2月10日から翌年の1月31日まで
神戸市福祉局監査指導部障害指定担当宛のメールアドレスに提出書類を提出します。
提出先:shogai_shitei@.city.kobe.lg.jp
件名は「【みなし配置申立】サービス管理責任者欠如日・事業所番号・事業所名」としてください。
なお、このアドレスに質問等を送付されても対応できません。神戸市質問フォームでお問い合わせください。