サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者のみなし配置

最終更新日:2025年2月6日

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概要

サービス管理責任者・児童発達管理責任者(サービス管理責任者等)が事業者の責に帰さない事由により欠如したため、みなし配置を希望する場合、配置前に神戸市への申出が必要です。
神戸市がやむを得ない事情があると認めた場合、事業所の職員のうちサービス管理責任者等の実務経験要件を満たすものをサービス管理責任者等とみなして配置することができます。

要件

適用期間1年間の場合

  • やむを得ない事情でサービス管理責任者等を配置できなくなったこと
  • 法人内にサービス管理責任者等の有資格者がいないこと
  • みなし配置者がサービス管理責任者等の実務経験要件を満たしていること

適用期間2年間の場合

  • やむを得ない事情でサービス管理責任者等を配置できなくなったこと
  • 法人内にサービス管理責任者等の有資格者がいないこと
  • みなし配置者がサービス管理責任者等の実務経験要件を満たしていること
  • みなし配置者がサービス管理責任者等の欠如以前から当該事業所に配置されていること
  • サービス管理責任者等基礎研修、相談支援従事者初任者研修(2日間)を修了していること
  • みなし配置者がサービス管理責任者等実践研修を修了し、申立事業所のサービス管理責任者等になる見込みであること

やむを得ない事情として認められる場合

  • サービス管理責任者等が急死、事故、急病等により勤務不可となった場合
  • サービス管理責任者等が自己都合等で急に退職した場合

やむを得ない事情として認められない場合

  • 事業者がサービス管理責任者等を配置不可になることを予見できる場合
    例:法人内の人事異動、産休育休、法人が退職勧告を行っていた、退職したサービス管理責任者等が短期間で退職を繰り返していたなど

  • 退職の申出後に相当な期間(概ね30日以上)があった場合

適用期間

適用開始日:申立書類が神戸市に到達した日
適用終了日:サービス管理責任者等を配置できなくなった日から1年又は2年後
例)申立書類到達日が2月10日、サービス管理責任者等が欠けた日が2月1日、適用期間が1年間の場合
適用期間:2月10日から翌年の1月31日まで

提出書類

申立書等様式一式(EXCEL:153KB)

適用期間1年間の場合

  • 申立書
  • 配置誓約書
  • 参考様式1勤務形態一覧表
  • 参考様式3経歴書
  • 実務経験証明書コピー(法人印が確認できるもの)
  • 変更届(様式第2号)

適用期間2年間の場合

  • 申立書
  • 配置誓約書
  • 参考様式1勤務形態一覧表
  • 参考様式3経歴書
  • 実務経験証明書コピー(法人印が確認できるもの)
  • サービス管理責任者等基礎研修修了証
  • 相談支援従事者初任者研修修了証
  • 変更届(様式第2号)

手続き

  • 神戸市福祉局監査指導部障害指定担当宛のメールアドレスに提出書類を提出します。
    提出先:shogai_shitei@.city.kobe.lg.jp
    件名は「【みなし配置申立】サービス管理責任者欠如日・事業所番号・事業所名」としてください。
    なお、このアドレスに質問等を送付されても対応できません。神戸市質問フォームでお問い合わせください。

  • 神戸市で申立内容を1から2週間で審査します。なお、繁忙期の3月から5月はさらに審査日数を要します。
  • 神戸市が申立者に電話等で審査結果を連絡します。

お問い合わせ先

福祉局監査指導部