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最終更新日:2025年4月4日
ページID:13289
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「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)に基づく、以下の地域生活支援事業が対象です。
認定は、サービスの種類ごと、事業所ごとに行います。同一の法人が複数の事業所でサービスを行おうとする場合には、事業所ごとに申請書類を作成して申請する必要があります。
サービス種類によって、以下のとおり申請先、申請方法が異なりますので、ご注意ください。
サービス種類 | 申請先 | 申請方法 |
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〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 福祉局監査指導部 TEL:078-322-6265 FAX:078-322-6762 |
事前相談後に申請 |
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〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 福祉局監査指導部 TEL:078-322-6771 FAX:078-322-6762 |
郵送(事前相談不要) |
サービス種類に応じて、リンク先の申請期限を確認してください。
※事業所が神戸市以外に所在する場合は、事業の取り扱いが異なりますので、当該市町村に確認してください。
6年間です。有効期間が終了するまでに、更新の手続きを行ってください。
障害福祉サービス事業等の指定更新(事業者向け)
移動支援事業、障害者福祉ホーム事業を開始する場合は、認定申請とあわせて「障害福祉サービス事業等開始届」を提出してください。
認定事業者は、以下の事項に変更があった時は、変更があった日から10日以内に神戸市に変更届を提出してください。
くわしくは、以下のページを確認してください。
障害福祉サービス事業等の変更届
〒650-0032
神戸市中央区伊藤町111
神戸商工中金ビル4階
神戸市行政事務センター
事業を廃止・休止しようとする時は、1か月前までに神戸市に届出を提出してください。
また、事業を廃止・休止しようとする時は、1か月前までに神戸市に届出を提出してください。
提出先などは以下のページを確認してください。
廃止・休止・再開・辞退・開始届など(障害福祉サービス等)