ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 障害福祉事業 > 指定申請・請求、指導監査(障害福祉) > 指定申請・加算等手続き、報告・届出(障害福祉サービス) > 障害福祉サービス事業・障害児支援事業等の体制届(加算届)
最終更新日:2025年4月9日
ページID:60728
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指定申請時、または指定後に変更がある場合は、報酬区分や加算項目等について届け出てください。
(注)加算を算定しなくなった場合も、届け出てください。例えば、居宅介護事業所で、特定事業所加算を算定していたが、算定をやめる場合、「特定事業所加算なし」として届け出てください。
届出は、事業所番号ごとに作成してください。
また、指定申請時は事業開始月時点で、指定後は算定開始月時点で、届け出てください。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)における指定障害福祉サービス事業、指定障害者支援施設、指定一般・特定相談支援事業
届出書(様式第5号) 体制等状況一覧表(様式第5号別紙1) 必須書類 |
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別紙(様式5号別紙1の「確認書類」に記載されているものを添付) | 参考様式1は必要に応じて添付してください。 |
児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業、指定障害児入所施設、指定障害児相談支援事業
届出書(様式第5号) 体制等状況一覧表(様式第5号別紙1) 必須書類 |
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別紙(様式5号別紙1の「確認書類」に記載されているものを添付) | 参考様式1、5は必要に応じて添付してください。 |
以下のページを確認してください。
通常の加算と提出期限が異なりますので、注意してください。
新加算算定の例:福祉専門職員配置等加算を算定していなかったが、新たにⅠを算定する場合
区分変更の例:福祉専門職員配置等加算で、ⅠからⅢに変更する場合
毎月15日までの届出:翌月から算定を開始
(注)届出は15日必着とし、15日が閉庁日の場合は15日以前の最終開庁日が提出期限です。
届出の時期に関わらず、加算等の単位数が減る(または算定されなくなる)事実が発生した日から算定を行いません。
4月16日から4月30日までの届出:4月から算定可能ですが、翌月請求や過誤調整が必要となる場合があります。
(注意)提出期限はいずれも必着です。4月1日より前に受付できません。
加算区分等に変更が無ければ、届出は不要ですが、自己点検資料は保存しておいてください。
届出後に、届出内容について不備・算定要件を満たしていない等の事実が判明した場合は、過誤調整の対象となります。
就労継続支援B型の基本報酬区分を(1)から(2)、または(2)から(1)に変更する場合は、この期間内に届け出てください。年度途中は変更できません。
(1)平均工賃月額区分に応じた報酬体系(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型)
(2)「生産活動等への参加」等を評価する報酬体系(Ⅳ型・Ⅴ型・Ⅵ型)
サービスの種類で以下のとおり届出先が異なります。
サービス種類 | 届出先 |
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〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 福祉局監査指導部 障害福祉担当 |
訪問系サービス (居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援) |
〒650-8570 介護保険担当 |
加算について不明点がある場合は、以下のページの「質問フォーム」からお問い合わせください。
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