ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 障害福祉事業 > 指定申請・請求、指導監査(障害福祉) > 指定申請・加算等手続き、報告・届出(障害福祉サービス) > 処遇改善加算(障害福祉サービス事業者)
最終更新日:2025年3月20日
ページID:32585
ここから本文です。
算定要件、事務処理の手順は以下の厚労省通知を参照してください。
処遇改善計画書:2025年4月15日(火曜)
※体制届、体制状況一覧表の提出は不要
2025年4月・5月に新規に算定又は区分を変更する場合
計画書・加算届:2025年4月15日(火曜)
2025年6月以降に新規に算定する場合
計画書・加算届:算定日の前々月末日(前々月の末日が閉庁日の場合は次の開庁日)
2025年6月以降に加算の区分を変更する場合
計画書・加算届:算定日の前月の15日
加算届(別紙1も添付)
(障害者)様式第5号介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(EXCEL:246KB)
(障害児)様式第5号障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(EXCEL:196KB)
計画書(別紙様式2-1、2-2を提出)
別紙様式2_処遇改善計画書(EXCEL:512KB)
(記載例)別紙様式2-1_処遇改善計画書記載例(EXCEL:522KB)
【該当する場合のみ】変更届(法人・事業者情報、キャリアパス区分の変更)
【障害】変更届(EXCEL:30KB)
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1 6階
神戸市福祉局監査指導部障害指定担当
神戸市内で「前年度と同じ区分で引き続き算定する事業所」と「新たに算定する・区分を変更する事業所」が両方ある場合はどのように提出すればよいのか。 |
e-KOBE:神戸市スマート申請システムでの提出と郵送・持ち込みによる提出の両方が必要です。(添付する処遇改善計画書は同じものでも構いません。) |
神戸市内に事業所があれば、神戸市も届け出てください。 |
色付きの部分のみ入力してください。白色の部分は入力不可です。 |
例えば4月から翌年3月まで加算を算定する場合、賃金改善実施期間を6月から翌年5月にすることも可能です。 |
計画書の変更は不要です。「前年度の賃金総額」には「改善後の本年度の賃金総額と同じ職員構成だった時に改善を行わない場合の賃金総額」を記入してください。 |
実績報告と同じ期間で算定するなど適切な方法で前年度の賃金総額を想定して記入してください。 |
平均賃金月額×12など適切な方法で推定して記入してください。 |
別紙様式2-2・2-3・2-4上の加算の予定がないサービスの「一月あたり障害福祉サービス等報酬総額」「福祉・介護職員処遇改善加算等の見込額」に0を記入してください。なお、今後処遇改善加算等を算定しないサービスは、「加算をやめるとき」の届出をしてください。 |
事業所ごとに速やかに次の書類を提出してください。
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1 6階
神戸市福祉局監査指導部障害指定担当
事業を継続するため、福祉・介護職員の賃金水準を下げて加算による賃金改善を行う場合に提出してください。
なお、年度を越えて福祉・介護職員の賃金水準を下げた場合は、次年度の計画書に特別事情届出書を添付してください。
特別な事情がなくなった場合は、速やかに福祉・介護職員の賃金水準を下げる前の水準に戻してください。
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1 6階
神戸市福祉局監査指導部障害指定担当
福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
TEL:050-3733-0230(受付時間9時00分~18時00分(土日含む))
※神戸市の様式は厚生労働省ホームページ掲載の様式と同一です。様式の入力方法等については上記窓口にお問い合わせください。
福祉・介護護職員の処遇改善(厚生労働省HP)
※制度概要や様式の記入方法の解説動画がありますのでご参考ください。
関連ページ