最終更新日:2025年9月8日
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月曜日などの休み明けの日と、3月下旬から4月上旬頃までは、手続きが集中して窓口では長い待ち時間が発生することがあります。
便利な電子申請をご利用ください。
くわしくは、下のページをご覧ください。
「神戸運輸監理部兵庫陸運部」
神戸市東灘区魚崎浜町34-2
電話:050-5540-2066
登録関係(050-5540-2066をダイヤル後、037をプッシュ)
検査関係(050-5540-2066をダイヤル後、02181をプッシュ)
「軽自動車検査協会兵庫事務所」
神戸市東灘区本町1ー5ー5
電話:050-3816-1847
納税義務者は、毎年4月1日時点で神戸市内に「主たる定置場」がある軽自動車等(原付・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車など)を所有している人です。
(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)
軽自動車税(種別割)に、月割課税制度はありません。4月2日以降に譲渡や廃車等の手続きをしても、その年度分の税金は全額納めていただく必要があります。
廃車や譲渡をしたときには、速やかに申告してください。
「主たる定置場」とは、車両を運行しない時に主に駐車している場所のことです。 原付や小型特殊自動車の主たる定置場
二輪の軽自動車・小型自動車、軽自動車などの主たる定置場
|
毎年5月31日(31日が休日の場合は、翌平日)
納税通知書は、毎年5月10日前後に発送しています。
下のページをご覧ください。
実際に車両が手元になかったとしても、登録のある車両は納付していただく必要があります。 |
車種区分 | 税額(年額) | ||
---|---|---|---|
原付 | 排気量50cc(600w)以下※ | 2,000円 | |
排気量50cc(600w)超90cc(800w)以下 | 2,000円 | ||
排気量90cc(800w)超125cc(1,000w)以下 | 2,400円 | ||
ミニカー(三輪以上で排気量50cc(600w)以下) | 3,700円 | ||
二輪の軽自動車(排気量125cc超250cc以下) | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車(排気量250cc超) | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | |
その他作業用 | 5,900円 |
※総排気量が125cc以下で最高出力を4.0kW以下に制御した原付と、特定小型原動機付自転車を含みます。
車種区分 | 税額(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(A)2015年(平成27年)3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた車両 | (B)2015年(平成27年)4月1日以降に最初(新車)の新規検査を受けた車両 |
(C)最初(新車)の新規検査から13年を経過した車両 |
|||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
グリーン化を進めるため、最初(新車)の新規検査から13年を経過した軽四輪等は、(B)の税率におおむね20%を上乗せしています(C)。ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車と被けん引自動車は除きます。
最初(新車)の新規検査がいつなのかは、車検証の初度検査年度欄を確認してください。
2024年(令和6年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた環境負荷の小さい軽四輪等は、2025年度(令和7年度)分に限り、軽自動車税(種別割)の税額を軽減する特例措置を設けています。
車種区分 | 税額(年額) | ||||
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電気自動車・ 天然ガス自動車(※1) |
ガソリン車・ハイブリッド車(※2) | ||||
軽減率 | おおむね75% | おおむね50%(※3) | おおむね25%(※4) | ||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし | |
営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
(※1)天然ガス自動車は、2009年(平成21年)排出ガス規制NOx10%低減達成または2018年(平成30年)排出ガス規制適合車
(※2)2005年(平成17年)排出ガス規制75%低減達成または2018年(平成30年)排出ガス規制50%低減達成車
(※3)三輪以上の営業用軽自動車で乗用のもののみ
令和2年度(2020年度)燃費基準達成かつ令和12年度(2030年度)燃費基準の90%以上達成車
(※4)三輪以上の営業用軽自動車で乗用のもののみ
令和2年度(2020年度)燃費基準達成かつ令和12年度(2030年度)燃費基準の70%以上達成車
軽自動車税(種別割)の減免を受けられる制度を設けています。減免を受けるには、申請が必要です。
主な減免理由
くわしくは、下のページをご覧ください。
販売業者が神戸市で登録している「商品であって使用しない軽自動車等」の軽自動車税(種別割)を、申請により免除します。くわしくは、下のページをご覧ください。
2019年(令和元年)9月末で自動車取得税(県税)が廃止され、代わりに市町村税として「環境性能割」が創設されました。
新車・中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象です。
神戸市の軽自動車税(環境性能割)は、当分のあいだ兵庫県が賦課徴収を行います。
くわしくは、神戸県税事務所にお問い合わせください。
神戸県税事務所(電話:078-822-6050)
住所:〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口
受付時間:8時45分~17時15分(土日祝・年末年始を除く)
電話:078-647-9399