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ホーム > 税金 > 軽自動車税 > 商品車の課税免除

商品車の課税免除

最終更新日:2025年9月8日

ページID:49761

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概要

販売業者が神戸市で登録している「商品であって使用しない軽自動車等」の軽自動車税(種別割)を、申請により免除します。
※免除を受けるには、毎年申請が必要です。

対象車両

二輪、三輪、四輪の軽自動車、二輪の小型自動車のうち、賦課期日(4月1日)時点で以下の要件をすべて満たしている車両
原動機付自転車、小型特殊自動車は申請の対象外です。

  1. 販売を目的として取得し、保有していること
  2. リース車、レンタカー(バイク)、試乗車、社用車、営業車、代車などの事業の用に供されていないこと
  3. 所有者・使用者・納税義務者が同一であって、その者が古物営業の許可を受け、かつ、中古軽自動車等の販売を業とする者であること
  4. 「取得時の走行距離」と「賦課期日(4月1日)時点の走行距離」または「申請日の走行距離」の差が100km未満であること

届出期間

4月1日から7日(7日が土曜・日曜・祝日の場合には翌開庁日)
郵送の場合も4月7日までに到着するようにしてください。
当年度中は受付を行いますが、4月8日以降は納税通知書が送付されてしまう可能性があります。また、前年度以前の申請は受け付けません。

必要書類

  • 古物営業許可証の写真等
  • 帳簿等に記載し、又は電磁的方法により記録した古物台帳の写真等
  • 賦課期日(4月1日)時点または申請時の走行距離が分かる写真

申請方法

電子で申請できます。
審査の結果、免除が認められない場合があります。

電子申請

e-KOBE(神戸市スマート申請システム)を利用して、スマホやパソコンからいつでも申請できます。

e-KOBEをはじめて利用する場合は、下のリンク先の画面右上、「新規登録」からアカウント登録をしてください。
個人の場合は「新規登録」→「個人として登録する」から、
販売業者の場合は「新規登録」→「事業者として登録する」から必要事項を入力してください。
アカウント登録の完了後、申請してください。

電子申請できない場合

届出書と必要書類を、下記の郵送先へ送付軽自動車税担当へ送付してください。

郵送先・問い合わせ

住所:〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口
受付時間:8時45分~17時15分(土日祝・年末年始除く)
電話:078-647-9399

要綱

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お問い合わせ先

行財政局税務部法人税務課 

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