ページID:52164
ここから本文です。
身体障害者手帳等をお持ちの方が申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けられる制度です。減免に該当するかはフローチャート(PDF:398KB)を確認してください。
減免対象となる車両、障害者等、運転者の要件は次の通りです。
※減免の決定後であっても、調査の結果、減免の要件を満たしていないことが判明した場合は減免を取り消すことがあります。
※減免が不要となった場合や、普通自動車の減免を受ける場合は、軽自動車税(種別割)の減免の取り下げ申請をしてください。
減免の要件を満たす車両は次の通りです。
減免の対象になる障害者等は次の通りです。(障害者等1名につき1台のみが対象)
次のうちいずれかに該当する場合が対象です。
上記の書類に加えて申立書兼誓約書の記入が必要です。生計同一申立書兼誓約書(PDF:303KB) |
常時介護者とは、障害者のみの世帯の障害者等が所有する車両を、別世帯の介護者が通院・通学等の目的で継続して(1年以上)日常的に(週3日程度以上)運転する者を言います。 |
※マイナ免許証の場合、「マイナンバーカード」と「マイナ免許証の免許情報の画面コピー(氏名・住所・生年月日・有効期限・免許の種類が分かる画面)」が 必要です。
免許情報の確認方法に関する詳細は、下記専用サイトをご確認ください。
※2~5は郵送申請の場合はコピーを、電子申請の場合は写真などのデータを送付してください。
※電子車検証をお持ちの方で、神戸市に車両を登録してから2週間以内に減免申請される場合は、車検証の副本(写し可)または車検証アプリのページを印刷したものなどが必要です。
減免が不要となったときや、普通自動車の減免を受ける場合は、減免の取り下げの申請をしてください。
2~3は郵送申請の場合はコピーを、電子申請の場合は写真などのデータを送付してください。
軽自動車の買い替えなどで、車両が変わる場合は、前の車両の減免の取り下げと新しい車両の減免申請が必要となります。
減免申請の書類と減免取り下げの書類が必要となります。ただし、添付書類中、同じものは、1部のみ添付してください。
電子・郵送・窓口、いずれかの方法で申請してください。
※普通自動車から軽自動車に乗り換える場合は、自動車税(種別割)の減免を取り下げてから、軽自動車税(種別割)の減免申請をしてください。自動車税(種別割)の減免は、県税事務所へお問い合わせください。
電子申請の手順は以下の通りです。
e-KOBEをはじめてご利用の方は、下記リンク先の画面右上、「新規登録」からアカウント登録をしてください。
個人の場合は「新規登録」→「個人として登録する」から、
販売業者の場合は「新規登録」→「事業者として登録する」から必要事項を入力して登録してください。
アカウント登録がお済みになりましたら、下記リンクから申請をしてください。
2023年1月より、軽自動車(軽三輪・軽四輪)の車検用納税証明書の提示は原則不要になりました。
※二輪や納付直後の場合などは証明書の発行が必要になります。
詳細は下記のページをご確認ください。
当年度を含めて遡って減免する場合は後日、減額通知書を発送します。
神戸市法人税務課 軽自動車税担当
住所:〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口
受付時間:8時45分~17時15分(土日祝除く)
電話番号:078-647-9399