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身体障害者手帳等をお持ちの方は、軽自動車税(種別割)の減免を受けられます。減免を受けるには、申請が必要です。
減免に該当するかは、フローチャート(PDF:508KB)を確認してください。
対象となる車両、障害者等、運転者の要件は下記の通りです。
※減免の決定後であっても、調査の結果減免の要件を満たしていないことが判明した場合は、減免を取り消すことがあります。
※減免が不要となった場合や普通自動車の減免を受ける場合は、軽自動車税(種別割)の減免の取り下げ申請をしてください。
障害者等ご本人か、障害者等と生計同一の家族が所有している車両
※障害者等1名につき普通自動車・軽自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・原動機付自転車から1台のみが対象です。
※もっぱら障害者等の移動手段として使用している車両が対象です。営業用車両(り、れナンバー)は対象外です。
身体障害者等と同じ住所の親族、税の控除対象親族、健康保険の扶養家族その他扶養の事実を証明できる方のことです。 下記の書類のどれかひとつをご用意ください。
上記の書類に加えて、申立書兼誓約書の提出が必要です。生計同一申立書兼誓約書(PDF:303KB) |
障害者等のみの世帯の世帯員が所有する車両を、その障害者等の通院・通学などのために、継続して(1年以上)日常的に(週3日程度以上)運転する、別世帯の介護者のことです。 |
電子で申請できます。
普通自動車から軽自動車に減免車両を変更する場合は、普通自動車の減免を取り下げてから、軽自動車の減免を申請してください。
普通自動車の減免は、神戸県税事務所へお問い合わせください。
e-KOBE(神戸市スマート申請システム)を利用して、スマホやパソコンからいつでも申請できます。
e-KOBEをはじめて利用する場合は、下のリンク先の画面右上、「新規登録」からアカウント登録をしてください。
個人の場合は「新規登録」→「個人として登録する」から、
販売業者の場合は「新規登録」→「事業者として登録する」から必要事項を入力してください。
アカウント登録の完了後、申請してください。
必要書類を下記の郵送先へ送付してください。
住所:〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口
受付時間:8時45分~17時15分(土日祝・年末年始除く)
電話:078-647-9399
※2~5は、写真やコピーを送付してください。
※電子車検証をお持ちで、神戸市に車両を登録してから2週間以内に減免申請される場合は、車検証の副本(写し可)または車検証アプリのページを印刷したものなどが必要です。
※マイナ免許証の場合、「マイナンバーカードの表面」と「マイナ免許証の免許情報の画面コピー(氏名・住所・生年月日・有効期限・免許の種類が分かる画面)」が必要です。免許情報の確認方法は、下の専用サイトをご覧ください。
1点でよいもの
運転免許証の場合、表と裏の両面が必要です。
2点必要なもの
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減免が不要になったときや、普通自動車の減免を受ける場合は、減免の取り下げ申請をしてください。
2~3は、写真やコピーを送付してください。
軽自動車の買い替えなどで減免を受ける車両を変更するときは、古い車両の減免取り下げと新しい車両の減免申請が必要です。
そのため、減免申請の書類と減免取り下げの書類が必要です。ただし、同じ必要書類は1部のみ添付してください。
原則、車検時に車検用納税証明書を提示する必要はありません。
※納付直後に車検を受ける場合は、引き続き証明書の提示が必要です。
くわしくは、下のページをご覧ください。