助成金の交付
- 申請を受け付けた後、内容を審査して助成の適否を決定し「助成金交付予定額通知書」(様式第6号)を送付します。
- 申請内容や連絡先に変更が生じた場合は、「計画変更(辞退)届」(様式第5号)を速やかに提出してください。
- 事業終了後、原則として一か月以内に、「事業報告書」(様式第7号)及び収支決算報告書(様式第8号)に必要事項を記載の上、必要な資料を添付して提出してください。事業報告書の内容の審査後、「助成金交付決定通知書」(様式第9号)により、最終確定した助成金額をお知らせします。
- 交付決定通知書にて確定した金額については、別途送付の「助成金交付請求書」(様式第10号)を提出してください。その後、ご指定の口座へ振込手続きを行います。
- 助成制度全体の流れ(PDF:231KB)
注意事項
- 2025年度上半期の利用希望団体の募集にあたり、本市の制度として、より本来の趣旨に沿った助成を行うために、助成対象要件の一部を見直しています。詳細は、「2025年度上半期芸術文化活動助成募集」のホームページ、または利用の手引等をご覧ください。
- 教室やカルチャーセンターなどの発表会、営利(事業収支が黒字となるもの等)を目的とした事業、物販や飲食を伴う事業、団体の関係者が所有・運営する会場で実施する事業などは助成対象外となります。
- 申請書をはじめとする各種様式は、原則、エクセルデータで提出してください。なお、添付資料につきましては、pdfデータ及び画像データで提出してください。(必ず、数字・文字が判別できるもの)
- メールを受発信するパソコン、携帯電話等は、市からの連絡が常時受信可能な設定にしてください。
- メール送信の際は、添付ファイルの容量(5MBまで)に注意してください。容量が大きい場合は、添付ファイルを何回かに分けて送信してください。メール1回の容量が大きすぎると、市に届かなかったり、添付ファイルが除外される可能性があります。
- 申請メールが不達になっている場合、市側では分かりませんので、送信後、確認のためのご連絡をされることをお薦めします。
- 申請書類で確認できない場合は、団体の概要や事業の内容について別途調査させていただくことがありますのでご協力お願いします。
- 申請内容等に虚偽があった場合は、助成金の交付を取り消すことがあります。
- 申請書の記載内容に不備(未記入を含む)があった場合は、返却いたします。その際は、加筆修正の上、再度提出してください。
- 申請書類の提出、修正のご連絡については、すべてメールで行いますのでご注意ください。
- 助成対象事業の申請が多数あり、予算額を超える場合は、一定割合で減額して助成金額を決定することがあります。
- 申請時の提出資料については、以下のとおりです。
・助成金交付申請書(様式第1号)
・団体概要(様式第2号)
・事業企画書(様式第3号)
・収支予定書(様式第4号)
・添付書類
①団体の規約・会則
②過去の活動資料:申請受付期間初日から1年以上前の活動実績が確認できるもの
(一般向けのチラシ、案内はがき、プログラムなど)
③積算根拠資料:事業実施団体が使用する会場予約確認書、会場使用料・付属設備使用料明細など
④団体所在地、代表者が同一の団体が申請する場合、各団体の会員名簿
注1)収支予定書(様式第4号)については、入場料・参加料が有料の事業のみ提出してください。
注2)団体の支部が事業を実施する場合、支部の規約・会則及び、支部としての一年以上の活動実績が必要です。
その他
- 印刷物等を作成するときには、ロゴマークの使用もしくは「神戸市芸術文化活動助成対象事業」の文言を入れてください。助成金交付予定額通知書の受領前に印刷する必要がある場合は、「神戸市芸術文化活動助成対象事業(申請中)」の文言を入れてください。
- 神戸市では、日頃の美術活動に対し発表の機会と場を提供するために、1974年度(昭和49年度)から「こうべ市民美術展」を開催しています。美術分野で活動されている団体宛にご案内をお送りすることがあります。