最終更新日:2025年2月21日
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理容師・美容師が、在宅で寝たきりの高齢者の自宅を訪問し、理美容サービスを行います。
65歳未満の方の訪問理美容事業
到着日は、高齢福祉課に申請書が届いた日とします。
65歳以上で介護保険の要介護認定が要介護4または5の在宅の高齢者で、理容所・美容所へ出かけることが困難な方
※デイサービスなどでの利用は対象外です。ご自宅に来てもらう場合のみ対象です。
1回2,000円(調髪又はカットのみ)
・成年後見人が手続きされる場合は、登記事項証明書を添付してください。
・対象高齢者の状況(要介護状態等)を確認するため、翌年度以降も引き続き訪問理美容サービスの利用を希望される 場合には、毎年度申請する必要があります。(7年度の受付は、3月3日より開始します)※申請書は、えがおの窓口・あんしんすこやかセンターにもあります。
※2024年度より申請用封筒(切手不要)の発行は中止となりました。
※申請書記入の仕方を確認し、申請書を記入してください。申請書の記入に漏れ等がある場合は、審査が遅れることがありますのでご注意ください。
※令和6年度から申込先やお問い合わせ先を、福祉局介護保険課から高齢福祉課に変更しています。