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ホーム > 介護・高齢者福祉 > 介護福祉 > 介護保険の案内 > 要介護・要支援 認定申請ガイド(市民の方向け) > 居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼終了の届出、施設入退所の届出

居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼終了の届出、施設入退所の届出

最終更新日:2025年3月10日

ページID:78188

ここから本文です。

居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成の依頼を終了する時の届出と、施設を入退所する時の届出をまとめています。
居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成を依頼する時の届出は以下のページをご覧ください。

居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼の届出(旨の届出)のページ

居宅サービス・介護予防サービス計画作成依頼届出書の終了

自動的に終了する場合

以下の場合、既に提出している居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼届出書は自動的に終了します。

  • 認定有効期間の終了後、更新しなかった場合
  • 更新申請で非該当になり、更新しなかった場合
  • 市外転出などにより、被保険者の資格がなくなった場合
  • 認定区分が要支援から要介護へ、要介護から要支援へ変わった場合
  • 事業者を変更する届出があった場合
  • 介護保険施設等に入所し、「施設入所兼居宅サービス計画等作成依頼終了届出書」を提出した場合

無効になる場合

認定申請中に届出をした時、以下の場合は無効です。

  • 要支援認定になると考えて届出書を提出したが、要介護認定になった場合

認定申請中に暫定ケアプランにより介護予防サービスを入れる際に、新たに介護予防サービス計画作成依頼の届出をした場合、認定結果が要介護であれば、その介護予防サービス計画作成依頼の届出は無効になります。

  • 要介護認定になると考えて届出書を提出したが、要支援認定になった場合

認定申請中に暫定ケアプランにより居宅サービスを入れる際に、新たに居宅サービス計画作成依頼の届出をした場合、認定結果が要支援であれば、その居宅サービス計画作成依頼の届出は無効になります。

要支援者が要介護状態にあると考えて変更申請を行い、同時に暫定ケアプランにより居宅サービスを入れるために居宅サービス計画作成依頼の届出をした場合、認定結果が要支援のままであれば、その居宅サービス計画作成依頼の届出は無効になります。

以前に介護予防サービス計画作成依頼の届出が行われていても、後日に居宅サービス計画作成依頼の届出をすることで終了となります。サービスを継続するには、改めて介護予防サービス計画作成依頼の届出が必要です。

  • 非該当になった場合

居宅サービス計画等作成依頼終了届による終了

上記以外の場合は、終了届(「487居宅サービス計画等作成依頼終了届出書」)に被保険者証(認定申請中の場合は資格者証)を添付して郵送での提出が必要です。
終了届を提出し、被保険者証の記載を更新するまでは、介護保険被保険者証には事業者の名称が記載されたままになります。
要介護・要支援認定の帳票一覧のページ

<郵送先>
神戸市福祉局 介護保険課 認定事務センター
〒651-0190 神戸ポート郵便局 私書箱25号

施設入所兼居宅サービス計画等作成依頼終了の届出

概要

「施設入所兼居宅サービス計画等作成依頼終了届出書」は、被保険者の入所施設がどこか、また施設入所前にした居宅介護サービス計画等の作成依頼の契約が終了したことを届け出るものです。

「施設入所兼居宅サービス計画等作成依頼終了届出書」は任意の届出ですが、以下のメリットがありますので、届出書の提出にご協力ください。

  • 入所者が更新時期を迎える際、更新対象者被保険者一覧表が施設に送付され、更新申請漏れを防ぐことができる
  • 「資料提供」の際に「事業者が本人と契約関係にあることの確認書類」の提出が不要となる
  • 要介護認定の処分時に結果等の情報を提供する「情報提供制度」の利用が可能となる
なお、介護保険サービスの費用の支払いを代理受領(本人からは所得に応じて費用の1割から3割のみを受領し、残額を事業者から介護保険へ請求する方法)の手続きとは連動しません。介護保険被保険者証の記載も従来通り各施設でお願いします。

提出書類

届出書と介護保険被保険者証(施設入所前に居宅介護サービス計画等の作成を依頼している場合)を郵送で提出してください。
届出書は2種類ありますので、事業者の種類により判断して使用してください。
要介護・要支援認定の帳票一覧のページ

「488施設入所兼居宅サービス計画等作成依頼終了届出書(施)」対象事業者

  • 本人と施設サービスについての契約を締結している指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、又は介護医療院
  • 本人と地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供についての契約を締結している事業者

「488施設入所兼居宅サービス計画等作成依頼終了届出書(認・特)」対象事業者

  • 本人と認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の提供についての契約を締結している事業者
  • 本人と特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の提供についての契約を締結している事業者
  • 本人と地域密着型特定施設入居者生活介護の提供についての契約を締結している事業者

「488施設入所兼居宅サービス計画等作成依頼終了届出書(認・特)」の委任欄にチェックをした場合、届出書の有効期間内に限り被保険者本人から委任を受けた者として、申請をする際に委任状を省略できます。

提出先

神戸市福祉局 介護保険課 認定事務センター
〒651-0190 神戸ポート郵便局 私書箱25号

施設退所の届出

「施設退所届出書」は、「施設入所兼居宅サービス計画等作成依頼終了届出書(施)」または「施設入所兼居宅サービス計画等作成依頼終了届出書(認・特)」を市に提出している被保険者が事業者との契約を終了(施設を退所)したことを事業者から神戸市に届け出るものです。
この届出がないと、契約を終了(施設を退所)したことを市が把握できませんので、施設を退所した時に、必ず速やかに提出してください。

届出書は、次のリンク先から「489施設退所届出書」をA4サイズの普通紙に等倍印刷して使用してください。
要介護・要支援認定の帳票一覧のページ

届出書は認定事務センターへ郵送してください。
<郵送先>

神戸市福祉局 介護保険課 認定事務センター
〒651-0190 神戸ポート郵便局 私書箱25号

問い合わせ先

神戸市福祉局 介護保険課 認定事務センター
〒651-0190 神戸ポート郵便局 私書箱25号
電話:078-232-4860 FAX:078-232-4861
受付時間:8時45分から17時30分まで

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お問い合わせ先

福祉局介護保険課