ホーム > 介護・高齢者福祉 > 介護福祉 > 介護保険の案内 > 要介護・要支援 認定申請ガイド(市民の方向け) > 居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼終了の届出、施設入退所の届出
最終更新日:2025年3月10日
ページID:78188
ここから本文です。
居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成の依頼を終了する時の届出と、施設を入退所する時の届出をまとめています。
居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成を依頼する時の届出は以下のページをご覧ください。
居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼の届出(旨の届出)のページ
以下の場合、既に提出している居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼届出書は自動的に終了します。
認定申請中に届出をした時、以下の場合は無効です。
認定申請中に暫定ケアプランにより介護予防サービスを入れる際に、新たに介護予防サービス計画作成依頼の届出をした場合、認定結果が要介護であれば、その介護予防サービス計画作成依頼の届出は無効になります。
認定申請中に暫定ケアプランにより居宅サービスを入れる際に、新たに居宅サービス計画作成依頼の届出をした場合、認定結果が要支援であれば、その居宅サービス計画作成依頼の届出は無効になります。
要支援者が要介護状態にあると考えて変更申請を行い、同時に暫定ケアプランにより居宅サービスを入れるために居宅サービス計画作成依頼の届出をした場合、認定結果が要支援のままであれば、その居宅サービス計画作成依頼の届出は無効になります。
以前に介護予防サービス計画作成依頼の届出が行われていても、後日に居宅サービス計画作成依頼の届出をすることで終了となります。サービスを継続するには、改めて介護予防サービス計画作成依頼の届出が必要です。
上記以外の場合は、終了届(「487居宅サービス計画等作成依頼終了届出書」)に被保険者証(認定申請中の場合は資格者証)を添付して郵送での提出が必要です。
終了届を提出し、被保険者証の記載を更新するまでは、介護保険被保険者証には事業者の名称が記載されたままになります。
要介護・要支援認定の帳票一覧のページ
<郵送先>
神戸市福祉局 介護保険課 認定事務センター
〒651-0190 神戸ポート郵便局 私書箱25号
「施設入所兼居宅サービス計画等作成依頼終了届出書」は、被保険者の入所施設がどこか、また施設入所前にした居宅介護サービス計画等の作成依頼の契約が終了したことを届け出るものです。
「施設入所兼居宅サービス計画等作成依頼終了届出書」は任意の届出ですが、以下のメリットがありますので、届出書の提出にご協力ください。
届出書と介護保険被保険者証(施設入所前に居宅介護サービス計画等の作成を依頼している場合)を郵送で提出してください。
届出書は2種類ありますので、事業者の種類により判断して使用してください。
要介護・要支援認定の帳票一覧のページ
「488施設入所兼居宅サービス計画等作成依頼終了届出書(認・特)」の委任欄にチェックをした場合、届出書の有効期間内に限り被保険者本人から委任を受けた者として、申請をする際に委任状を省略できます。
「施設退所届出書」は、「施設入所兼居宅サービス計画等作成依頼終了届出書(施)」または「施設入所兼居宅サービス計画等作成依頼終了届出書(認・特)」を市に提出している被保険者が事業者との契約を終了(施設を退所)したことを事業者から神戸市に届け出るものです。
この届出がないと、契約を終了(施設を退所)したことを市が把握できませんので、施設を退所した時に、必ず速やかに提出してください。
届出書は、次のリンク先から「489施設退所届出書」をA4サイズの普通紙に等倍印刷して使用してください。
要介護・要支援認定の帳票一覧のページ
神戸市福祉局 介護保険課 認定事務センター
〒651-0190 神戸ポート郵便局 私書箱25号
神戸市福祉局 介護保険課 認定事務センター
〒651-0190 神戸ポート郵便局 私書箱25号
電話:078-232-4860 FAX:078-232-4861
受付時間:8時45分から17時30分まで