こちらは市民向けページです。
介護事業者の方は事業者向けページをご覧ください。
認定申請
- 介護サービスを利用するためには、介護認定を申請して、「介護や支援が必要」との認定を受けることが必要です。
- お住まいの地域にある「あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)」や「えがおの窓口」に、申請を代わりにしてもらうこともできます。「あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)」は介護相談窓口ですので、介護サービスのことなどを相談いただき、申請代行を依頼することをおすすめします。
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あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)
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えがおの窓口
→申請代行とは
- 急病等によってその状況が一時的に変化している場合や入院・手術直後など、お体の状態が安定していないときに認定調査を受けると適正な介護度が出ない可能性があります。認定申請は、ある程度状態が安定してから行ってください。
- がん末期等により短期間のうちにお亡くなりになる可能性があり、サービスを利用する予定がある場合は、お住まいの区役所・北須磨支所保健福祉課窓口で申請を行い、病状等について窓口でご説明ください。→認定調査を急に要する場合
- ご本人やご家族が申請する場合、具体的な申請方法は認定申請のページをご覧ください。
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要介護・要支援 認定申請のページ
認定調査(訪問調査)
認定申請後、神戸市から委託を受けた調査員が自宅などを訪問し、心身の状況、置かれている環境、病状などについて調査を行います。(事前に調査員から日程調整の連絡があります。)
※概ね平日(月曜~金曜)の9時から17時までの時間帯で実施しています。
→認定調査の説明
主治医意見書
神戸市認定事務センターから、認定申請書に記載された主治医に依頼して、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
→主治医(かかりつけ医)の確認
一次判定
訪問調査の結果などをもとに、全国共通のコンピュータソフトを用いて要介護度を判定します。
二次判定(介護認定審査会)
保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会が、一次判定結果、認定調査票特記事項、主治医意見書から、要介護度を審査・判定します。
認定と結果通知
- 介護認定審査会の判定にもとづいて、神戸市が要介護度を認定します。「要支援1・2」、「要介護1~5」、「非該当」があり、認定事務センターから本人へ郵便で結果を通知します。(新しい被保険者証を同封します)。
- 結果が出るまでに約30日かかります。関係書類が揃うのが遅れた場合など、結果通知までに30日以上かかると見込まれる場合は「延期通知書」を郵送し、認定処分が遅れる見込みであることをお知らせします。更新申請の場合、あらかじめ同意をいただくことにより、「延期通知書」の発送を省略する場合があります。
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延期通知書
居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼の届出
ケアプラン(居宅サービス計画または介護予防サービス計画)の作成をどの事業者に依頼したかの旨を届出ます。事業者からの届出も可能です。(本人の自署が必要です。)
→居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼の届出(旨の届出)のページ
資料提供制度
認定結果について、認定資料の内容を確認したい場合など、認定資料が必要なときは、申請書を提出することにより提供が可能です。詳しくは資料提供制度のページをご覧ください。
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資料提供制度
申請数が年々増加しており、認定結果を通知できるまで日数がかかっています。
当面サービス利用の予定がない場合は、認定を必要とされる方への結果通知が少しでも早くできるよう、申請を見合わせるなどを検討してください。
ただし、次の場合等は、サービス利用の予定が無くとも、事業の利用要件などで要介護度を有することが必要です。
神戸市では、在宅で暮らす高齢者の自立生活を支援するために、介護保険外の本市独自のサービスを実施していますので、そちらも参考にしてください。
→介護保険外のサービス
要介護・要支援認定の帳票一覧
要介護・要支援認定の帳票が必要な場合は、こちらからダウンロードしてご利用ください。
要介護・要支援認定の帳票一覧
神戸市福祉局 介護保険課 認定事務センター
〒651-0190 神戸ポート郵便局 私書箱25号
電話:078-232-4860 FAX:078-232-4861
受付時間:8時45分から17時30分まで