ホーム > おくやみ > 墓園・墓地 > 神戸市立墓園(墓園管理センター) > 神戸市立墓園の届出等・年間使用料
最終更新日:2025年4月4日
ページID:70251
ここから本文です。
墓地の使用者の名義変更、住所変更、墓地の返還(墓じまい)、納骨、墓の工事をする場合や納入者の変更などは、届出が必要です。
申請手続きの流れや、具体的な申請は以下の各項目を確認してください。
詳しくは、各墓園管理事務所へ問い合わせてください。
目次 |
---|
|
神戸市立墓地の使用権は、市条例に基づき市長が許可し、許可を受けた者が墓地を使用できる権利です。
使用者が死亡等した場合で、継続的に使用するには墓地の管理を引き継ぐ方(祭祀主宰者)に承継する手続きが必要です。
使用許可名義人が亡くなった場合(死亡承継)と、高齢などの理由で生前に承継を希望する場合(生前承継)の2通りがあります。
個々の状況で手続きや必要書類が異なりますので、詳しくは各墓園管理事務所へ問い合わせてください。
郵送の場合、必要書類と郵便局で購入した「定額小為替600円分と110円切手1枚」を普通郵便で送ってください。(定額小為替は、1枚につき200円の料金が掛かります)
また、納付書により手数料を納付することもできます。
死亡承継が原則ですが、使用者の生前に承継する手続きもあります。
個々の状況で手続きや必要書類が異なりますので、詳しくは各墓園管理事務所へ問い合わせてください。
郵送の場合、必要書類と郵便局で購入した「定額小為替600円分と110円切手1枚」を普通郵便で送ってください。(定額小為替は、1枚につき200円の料金が掛かります)
また、納付書により手数料を納付することもできます。
インターネット、または郵便で申し込んでください。
「e-KOBE(神戸市スマート申請システム)」のページから申し込んでください。
※事前に「e-KOBE(神戸市スマート申請システム)」の会員登録が必要です。
「本籍・住所変更届」に以下の必要書類を添えて提出してください。
手数料は不要です。
ただし、使用許可書の再交付を希望する方は、下記「使用許可書の書換え・再交付」を確認してください。
使用許可書を紛失した場合や破損、汚損した場合など、使用許可書の再交付を希望する場合には、「墓園施設・附属施設使用許可書書換・再交付申請書」に必要書類を添付して申請してください。
なお、再交付には、使用許可書の書換え手数料600円と郵送料110円が必要です。
(持参される場合は現金600円と110円切手1枚を、郵送される場合は600円分の定額小為替と返信用110円切手を同封してください。定額小為替は郵便局で購入できます(定額小為替は、1枚につき200円の料金が掛かります)。また、納付書により手数料を納付することもできます。)
既交付の使用許可書
(紛失された場合は、「墓園使用許可書紛失届」を提出してください。)
墓地を使用しなくなった場合は、次のことを終えてから神戸市に返還してください。
詳しくは、下記「墓地返還手続きの手引き」を確認してください。
原則、使用者が手続きをしてください。使用者が死亡した場合は、使用権の承継手続き後、新しい使用者が手続きをしてください。詳しくは各墓園管理事務所へ問い合わせてください。
「埋蔵・収蔵届書」に必要事項を記入し、斎場の火葬証明印のある「死体埋・火葬許可証」または「火葬証明書」を添付して墓園管理事務所に提出してください。
※斎場の火葬証明印のある「死体埋・火葬許可証」を紛失した場合は、火葬した斎場・火葬場で「火葬証明書」の交付を受けてください。このほか不明な点は相談してください。
「埋蔵・収蔵届書」に必要事項を記入し、「改葬許可証」を添付して提出してください。
改葬とは、墓地・納骨堂等から他の墓地・納骨堂等に遺骨を移すことです。
神戸市内の墓地等から他の墓地等に改葬する場合は、神戸市長の改葬許可が必要です。
下記の書類に必要事項を記入して、各墓園管理事務所へ提出してください。
郵送の場合は、必要書類と郵便局で購入した「定額小為替1体につき300円分と110円切手」を普通郵便で送ってください(定額小為替は、1枚につき200円の料金が掛かります)。
また、納付書により手数料を納付することもできます。
納付書による納付を希望される場合は、各管理事務所に連絡して納付書を請求してください。納付書を受け取られたら、神戸市指定金融機関等(銀行・郵便局)の窓口で支払ってください。
コンビニでの支払いはできません。
郵送する納付書は、郵便局の場合、近畿2府4県では使用できますが、これ以外の地域では、使用できません。また、銀行は全国の本・支店で払込可能ですが、信用金庫の場合、市外の支店では、一部取扱いできない店舗があります。
支払後に、必要書類、110円切手を普通郵便で送ってください。
手数料の入金を確認後、手続きを進めさせていただきます。
お急ぎの場合は、領収済印のある納付書のコピーを一緒にお送りください。
年間使用料は、4月1日から翌年の3月31日を1年間として、墓地の使用者が支払うものです。毎年8月の支払いで、口座振替または納付書による払込方法があります。
なお、年間使用料の前納はできません。
例.
3平方メートル以下:3,900円
4平方メートル以下:5,200円
5平方メートル以下:6,500円
毎年8月31日(非営業日の場合は、翌営業日)に、申し込みした口座から、自動で引き落とします。
新たに口座振替を希望する場合や口座振替の口座を変更する場合、鵯越墓園管理事務所(電話:078-621-5667)まで連絡してください。
なお、振替口座を廃止した場合、他口座への変更等を行うため、連絡してください。
【現在お申込みいただけるのは、『楽天銀行』のみです。】
〇事前のご準備
「基本番号」の入力欄がございますので、初めてお申込みの方は「納入通知書」を、
口座を変更される方は「口座振替のお知らせ」をご準備ください。
※どちらもお手元に無い場合は基本番号欄に「99999999」を入力してください。
ご使用者様の情報を確認後、ご連絡させていただく場合があります。
お申込みはこちら
毎年8月初旬に納付書を納入者の住所へ送りますので、納期限の8月31日(非営業日の場合は、翌営業日)までに神戸市指定金融機関等(銀行・郵便局)の窓口で支払ってください。
コンビニでの支払いはできません。
郵送する納付書は、郵便局の場合、近畿2府4県では使用できますが、これ以外の地域では、使用できない場合がありますので、近畿2府4県以外の地域に住んでいる方は、全国で使用できる払込取扱票を郵送しますので、各墓園管理事務所まで連絡してください。
銀行は、全国の本・支店で払込可能ですが、信用金庫の場合、市外の支店では、一部取扱いできない店舗があります。
年間使用料は、使用者が支払うのが原則ですが、高齢等のため、親族が使用者に代わって支払うことも可能です。
対象の墓園:鵯越墓園、追谷墓園、魚崎墓地、小林墓地、荒神山墓地、西平野墓地
〒652-0071
神戸市北区山田町下谷上字中一里山12-1
電話:078-621-5667
対象の墓園:舞子墓園、垂水墓地
〒655-0031
神戸市垂水区舞子陵1-1
電話:078-782-2975
対象の墓園:西神墓園
〒651-2312
神戸市西区神出町南字美濃谷614
電話:078-961-2460
〒650-8570
神戸市中央区加納町6丁目5番1号
電話:078-322-5251