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最終更新日:2025年4月1日
ページID:78850
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2025年4月1日より、特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されます。
本改正では、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策への協力を要請された場合、その要請に応じて必要な協力を行うことが求められます。また、一号特定技能外国人支援計画の作成・実施においても、地方公共団体が実施する共生施策を考慮することが規定されています。
※本改正内容の詳細は、下記のリンクをご覧ください。
上記様式に記入してPDF化のうえ、以下のメールアドレスまで電子メールで送付してください。
電子メールの件名は「特定技能基準省令に基づく協力確認書の提出(事業社名)」としてください。
chiikikyousei★city.kobe.lg.jp
※★を@に変更して送付してください。
共生施策に関する情報は、今後随時市HP等で掲載・周知する予定です。