ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 障害福祉事業 > 指定申請・請求、指導監査(障害福祉) > 請求手続き(障害福祉サービス) > 重度障害者受入対象加算制度(共同生活援助)
最終更新日:2025年4月1日
ページID:38108
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重度障害者に共同生活援助を行う指定共同生活援助事業所に対して、訓練等給付費の支給に加算して支給を行うことにより、重度障害者の地域での自立生活を支援し、地域生活移行を推進するための事業を実施しています。
次の要件を全て満たす方
障害者総合支援法に規定する指定共同生活援助事業所
※市外の事業所も対象になります。
対象となる重度障害者に共同生活援助を行った事業所に対し、次の額を支給します。
2025年4月以降は、電子申請のみの受付です。
電子申請では、申請書類や添付書類の郵送は不要です。
各手続きにおける添付書類については、リンク先の「内容詳細」でご確認ください。
当該年度において事業所として初めて加算の申請をする場合 | 事業所登録(e-KOBE) |
申請した内容に変更が生じた場合(加算対象者に関する変更、事業所情報の変更等) | 変更申請(e-KOBE) |
加算の請求をする場合 (共同生活援助を実施した月の翌月10日までに請求して下さい。) |
請求(e-KOBE) |
神戸市重度障害者受入グループホーム対象加算制度実施要綱(PDF:32KB)