ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 障害福祉事業 > 指定申請・請求、指導監査(障害福祉) > 請求手続き(障害福祉サービス) > 請求の取り下げ(返戻・過誤)
最終更新日:2025年4月1日
ページID:60549
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既に提出した請求に誤りがあった場合、請求の取り下げを行っていただく必要があります。
取り下げを行うタイミングにより取扱いが異なりますのでご注意ください。
請求受付期間内の10日までに誤りが分かった場合は、返戻依頼書は提出せずに、伝送の請求を修正または取り下げてください。
請求月の11日~20日までに誤りが分かった場合は、次の返戻依頼書を障害者支援課までFAXで送付してください。
※提出期間は請求月の11日~20日までです。
【提出先】
福祉局障害者支援課
FAX:078-322-6065
過誤処理を行ってください。
既に支払いを受けた障害福祉サービス費などについて、請求する前の状態に戻すことをいいます。
過誤には「同月過誤」と「通常過誤」との2つがあり、どちらかの方法で行ってください。
支払いを受けた障害福祉サービス費等の取り下げと、取り下げを行う分の再請求を同一月内に行います。
同月過誤を行った月の請求額と過誤分請求額から過誤額の調整を行うので、事業所の負担を少なくすることができます。
同月過誤を行った場合の金額調整は、次のとおりです。
支払いを受けた障害福祉サービス費等の取り下げだけを行うものです。必要に応じて、取り上げ後に再請求を行います。
通常過誤を行った場合の金額調整は、次のとおりです。
過誤処理(同月過誤を含む)を行う場合は、国保連請求を行う月の前月25日までにe-KOBE:神戸市スマート申請システムから申請してください。
なお、ゴールデンウイーク、年末年始前の提出期限は変更となる場合がありますので、e-KOBEの申請画面にてご確認ください。
※郵送での受付は令和7年3月末日をもって終了しました。
過誤申立書
「障害者総合支援法のサービス」と「児童福祉法のサービス」で様式が異なりますので、該当サービスの過誤申立書をご提出ください。
【電子申請用】過誤申立書(障害者総合支援法のサービス)(EXCEL:280KB)
【電子申請用】過誤申立書(児童福祉法のサービス)(EXCEL:281KB)
申請方法は下記資料をご確認ください。