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最終更新日:2025年4月9日
ページID:9483
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児童福祉法に基づく障害児通所支援等を実施する事業者の給付費請求等の手続きについてご案内します。
このページの内容は現時点の情報に基づき作成したものです。(今後、変更の可能性があることに留意してください。)
給付費はインターネットにより兵庫県国民健康保険団体連合会に請求していただきます。事業所指定を受けた後、国保連から、「テストID」「仮パスワード」を記載した通知などが郵送で届きます。
国保連に対して手続きを行ってください。くわしくは、以下ホームページをご覧ください。
神戸市の独自減免対象者の上限管理結果票および明細書の入力については、以下をご確認ください。
様式は以下リンクをご参考ください。
利用者と契約をした際は、契約内容をe-KOBE:神戸市スマート申請システムから報告してください。
報告期日は、サービス提供のあった月の翌月10日まで
※契約変更・終了の際も報告が必要です。
※FAXでの受付は令和7年2月10日をもって終了しました。
申請方法は下記資料をご確認ください。
措置費請求手続きについて、下記の期日までに請求様式の提出を行ってください。
請求書の提出締め切りは、原則としてサービス提供のあった月の翌月10日です。
請求書の提出があってから、審査等を行い、支払日はサービス提供のあった月の翌々月の20日です。
市に請求する際に、以下の様式を活用の上、提出してください。
治療装具費の請求については、以下の請求書及び添付書類等の様式を提出してください。
市への請求書等の提出は郵送でお願いします。(直接持参していただくことも可能です。)
※必要書類をそろえて提出してください。
提出先
〒650-8570神戸市中央区加納町6丁目5の1
神戸市福祉局障害者支援課(障害児支援事業担当)