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ホーム > 健康・医療 > 衛生 > 食品衛生 > 食品事業者向け情報 > 自動車(キッチンカー等)による営業の取扱い

自動車(キッチンカー等)による営業の取扱い

最終更新日:2025年3月27日

ページID:77722

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兵庫県内全域で営業が可能に!(2025年6月1日運用開始)

いわゆるキッチンカーで営業する際には、食品衛生法に基づく飲食店営業等の営業許可が必要です。
これまでは、保健所設置市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市)と兵庫県(保健所設置市を除く)をまたいで営業する場合には、それぞれの保健所の許可が必要でした。
2025 年6月1日以後は、兵庫県下のいずれかの自治体で営業許可を取得した自動車については、以下の対象となる自動車営業に限り、必要な手続きを行えば兵庫県内全域で営業が可能となります。詳細は兵庫県ホームページを参照ください。
必要な手続きについては追ってホームページでお知らせいたします。 

対象となる自動車営業

​​​​​​2021年6月1日以後許可を取得した食品衛生法施行令第35条に基づく営業許可業種のうち、次に掲げる営業

  1. 飲食店営業(保健所設置市及び兵庫県の協議により定めた共通基準を満たしたものに限る。)
  2. 魚介類販売業
  3. 食肉処理業

リーフレット

キッチンカー県内許可一本化リーフレット(PDF:325KB)

神戸市「食品衛生法に基づく自動車による営業許可の運用に関する協定書」に係る取扱要領

神戸市「食品衛生法に基づく自動車による営業許可の運用に関する協定書」に係る取扱要領(PDF:452KB)

自動車営業に関する相談・問い合わせ先

生活衛生ダイヤル(コールセンター)

TEL:078-771-7497(受付時間:平日8時45分~17時30分)

FAX:050-3156-2902

e-mail:pwd-kobe-eisei@persol.co.jp

【Chatbot】チャットボット:コ―ベア―が回答します。

お問い合わせ先

健康局食品衛生課