最終更新日:2025年4月4日
ページID:43527
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設備等が基準に適合しているか確認する必要があります。事前に衛生監視事務所にご相談ください。
⇒動画の内容のPDF版
【必須】
【申請内容による】
(水道水、専用水道、簡易専用水道で供給する水以外の飲用に適する水を使用する場合)
審査期間が必要なので、営業開始予定日の目安20日前までに申請してください。
システムの入力内容を確認し、衛生監視事務所から手数料納付の手続きを連絡します。
現地調査の結果、問題がなければ手続きは完了です。
【必須】
【申請内容による】
(当該営業を譲り受け、施設の構造および設備に変更がない場合で図面の添付を省略する場合)
(水道水、専用水道、簡易専用水道で供給する水以外の飲用に適する水を使用する場合)
営業を開始する2週間前までに申請書類および添付書類を衛生監視事務所に提出してください。
申請時に申請手数料を納付頂き、現地調査に問題がなければ、手続きは完了です。
食品衛生責任者の設置が義務づけられています。
神戸市では上記3.に規定する講習会として、(一社)神戸市食品衛生協会が実施する食品衛生責任者養成講習会を指定しています。
以下の製造または加工を行う営業者は、食品衛生法第48条第8項の規定により、食品衛生管理者を置き、又は自ら食品衛生管理者となったときは、15日以内に衛生監視事務所に食品衛生管理者設置届を届出してください。
食品衛生管理者設置届(WORD:38KB)
食品衛生管理者設置届(PDF:327KB)