最終更新日:2025年9月9日
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火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を行う場合、消防署へ届出が義務付けられています。
この届出は、火災と間違えて消防車の出動を防ぐためのものです。消防署が焼却の許可をするものではありません。
廃棄物を焼却する野外焼却は、農業者が行う稲わら等の焼却など一部の例外を除き、禁止されています。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
ごみの野外焼却(野焼き)は禁止(担当部署:環境局事業系廃棄物対策課)
神戸市火災予防条例第54条第1項
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
煙又は火炎を発するおそれのある行為をしようとする者
個人、法人、団体等
電子申請は、行為実施日の5日前までに届出するようお願いします。消防署から必要に応じて防火に関する指導を行う場合があります。
行為実施日の5日を過ぎた場合は、窓口へ届出か電話による届出をしてください。不明点があれば、行為実施場所を管轄する消防署所へご連絡ください。