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最終更新日:2025年3月31日
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18歳未満の児童が身体の障害を軽減して日常生活を容易にするために指定医療機関において行う保険医療費の一部を助成します(原則事前申請です)。
18歳未満の児童であって、下記の障害があるか、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる児童
※保護者の所得制限があります。(「自己負担額」の表をご覧ください。)
対象となる治療は、確実な治療の効果が期待できるものに限られます。
各都道府県・政令市・中核市から指定を受けた医療機関でのみ、育成医療を受けることができます。
神戸市内の指定医療機関は、指定自立支援医療機関一覧(育成医療・更生医療)をご覧ください。
原則、自己負担額は医療費の1割となりますが、神戸市では独自の制度により、さらに自己負担額が軽減される場合があります。(下の図の「自己負担額」と医療費の1割のうち低い方の金額が自己負担額となります。)
所得区分 | 生活保護 | 市民税非課税世帯 | 市民税課税世帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
保護者の収入 (非課税の障害年金等を含む) |
判定用市民税所得割額 ※1 | ||||||
80万円以下 | 80万円超 | 3万 3千円 未満 |
23万 5千円未満 |
23万5千円以上 | |||
A | B1 | B2 | C1 | C2 |
D
高額治療継続者※2(2027年3月31日までの経過措置)
・高額治療継続者以外は対象外 |
||
自己負担額 | 通院 | 0円 | 1医療機関ごと 1日につき400円 (月2日/800円を限度)※3 |
||||
入院 | 0円 |
※1.「判定用市民税所得割額」とは、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除(ふるさと納税等)適用前の市民税所得割額(2018年度税制改正前の税率による)から、以下を控除して算出した額です。
※2.「高額治療継続者」とは、次のいずれかに該当する方です。
※3.同一医療機関の月3日目以降の利用は自己負担なしになります。
肢体不自由の身体障害者手帳1級または2級と重度の知的障害(療育手帳A判定)を重複して有する児童は、通院・入院ともに自己負担なしになります。
育成医療を利用するためには、治療開始前の申請が必要です。
申請手続きについての詳細は、お住まいの区の区役所・支所にお問い合わせください。
受けようとする医療が、育成医療の対象になるか、医師に確認します。
このとき、育成医療が利用できる医療機関かどうかもご確認ください。
所得の要件を満たしているか確認します。
所得の要件は、「自己負担額」に記載のとおりです。
不明な点があれば、お住まいの区の区役所・支所にお問い合わせください。
お住まいの区の区役所・支所から、「自立支援医療(育成医療)意見書」などの様式を受け取ります。
また、各種様式は、このページの様式(ダウンロード)からダウンロードできます。
「指定自立支援医療機関」の医師に、医学的意見書の記載を依頼します。
※医学的意見書の作成にかかる文書料は自己負担となります。
次の書類をお住まいの区の区役所・支所へ提出します。
申請書類提出後、障害や所得の状況を審査します。
審査の結果、所得要件や障害の要件を満たしていない場合や、医療の内容が育成医療の対象にならない場合などは、申請は却下となります。
支給認定されると、神戸市から「受給者証」が発行されます。受給者証の「医療の具体的方針」に記載のある医療を受ける際に、育成医療が利用できます。
※育成医療で薬局を利用する場合、受給者証に書かれている病院が処方箋を作成する必要があります。
※受給者証に書かれている「医療の方針」に関する医療のみが、育成医療の対象となります。
※区役所や市役所から、自立支援医療の認定を受けた方への医療費の払い戻しは行いません。
(医療機関向け)指定医療機関の指定申請や変更の手続きは、以下のページをご覧ください。
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定